訪問看護を利用したいときの流れとは?特別な手続きはいるの?

何らかの病気や事故によって、看護が必要となった時には自宅で訪問看護を受けることが出来ます。

しかし、訪問看護を利用するにあたっては回数に制限があったり、時間も限られていることがありますので、どの保険を利用するのか、自分はどのくらい訪問看護を利用できるのか等は専門的な知識を有している人に相談することが望ましいです。

では、訪問看護を利用したいと感じた時にはどうすれば良いのでしょうか?また特別な手続きはいるのかを解説します。

1、訪問看護を利用したいときにはどこへ相談すれば良い?

訪問看護を利用したいと感じた場合には、まずは各相談先へ問い合わせしてみて訪問看護が利用できるかを確認しましょう。主治医などから訪問看護を勧められた場合には、その旨を看護師や事務員に伝えて訪問看護をスタートすることが出来ますが、病気の状態や障害の程度によって訪問看護を利用したいと感じた時には、自治体の福祉課やケアマネジャーに連絡し訪問看護を利用したいという旨を伝えます。そうすると、その後どんな手順を踏めばよいか、どんな手続きが必要になるかといったことを詳しく教えてくれます。

訪問看護は医療保険か介護保険のどちらかを利用することになりますが、健康状態や年齢に応じて適用される保険や内容が異なります。例えば、介護保険を利用しての訪問看護の場合であれば、利用回数に制限はないので自分の必要なサポートや支援に応じてきめ細かい十分な看護内容にすることが出来ます。しかし、医療保険を利用しての訪問看護の場合には40歳未満であれば、週に3回までしか利用できませんが、特定の疾患が認められる場合には、週4回以上の利用も可能になってきます。医療保険を利用しての訪問看護の場合には、年齢と特定疾患によって回数や時間が変化しますので、ご自身がどのケースに属しているかは自分で判断しにくくなります。ですので、専門的な知識を有しているケアマネジャーや自治体の相談員と話し合い、自分はどのケースに当てはまるのかを問うと支援やサービスの計画を練りやすくなります。

訪問看護について相談したいと思った場合には、以下の施設や相談窓口があります。

 

・主治医やかかりつけ病院の看護スタッフ

・病院や施設に併設されている医療相談室の相談員やソーシャルワーカー

・訪問看護ステーション

・介護支援専門員(ケアマネージャー)

・居住介護支援事務所

・地域包括支援センター

・各自治体の福祉に関する相談窓口

・地域の民生委員

・地域の社会福祉協議会

 

このように訪問看護に関する相談窓口は、たくさん存在しますので、訪問看護についての疑問があればまずは問い合わせしてみることが大切です。

 

2、訪問看護を利用するのにあたって特別な手続きはいるの?

 

訪問看護を利用するにあたって、特別な手続きはいるのか気になりますよね。訪問看護を利用するための特別な手続きは基本的には必要ありません。しかし、介護保険を利用して訪問看護のサービスを受けたい場合には、要介護認定を受けておく必要がありますので、事前に申請しておきましょう。

医療保険の場合であれば、主治医からの指示書が必要になります。事前に書類などはお願いしておくとスムーズに申請を行うことができます。

 

3、訪問看護を利用するときの流れとは

訪問看護を利用するときには『医療保険』か『介護保険』のどちらでカバーすることになりますが、どちらを利用するかで手続きの流れは異なります。『医療保険』と『介護保険』、それぞれの手続きの流れを紹介します。

 

『介護保険を利用した場合』

訪問看護を介護保険を利用して行いたい場合、要介護認定を受けていることが必要になります。訪問看護を利用するためには、予め介護保険の申請を行い要介護認定を受けていないと介護保険から給付を受けることが出来ません。

要介護認定とは、どの程度の介護が必要かということを判定するためのもので、様々な看護、介護サービスを受けるための1つの基準になります。要介護認定を受けるためには、まず市町村の自治体へ要介護認定を受けたい事を伝え審査を受けることが必要となります。自治体の担当者による聞き取りに加えて、主治医による意見書を参考にしながら介護にかかる時間を推定し、レベル分けを行います。そして、その結果を元にして介護認定審査会が審査を行って要介護がどの程度になるかを算出します。そうして認められた要介護認定によって、給付金額が異なりますのでケアマネージャー等と連絡をとり、計画を練っていきます。

要介護認定が決定されたら、ケアマネージャーと一緒にどのような看護が必要かを検討します。在宅サービスや施設サービス、在宅看護に必要なサービスは何かを話しあい、コーディネートしていきます。そして、その後ケアマネージャーを通して、訪問看護ステーションから看護師などが看護に訪れてくれます。

介護保険の場合、始めに要介護認定を受けるために審査を行わなければなりませんので、まずは認定を受けることから始めましょう。要介護認定を受けるための審査は長ければ1カ月以上かかることがありますので、時間の余裕を見て計画を立てておくことが大切です。

 

【医療保険を利用した場合】

介護保険を使うことが出来る年齢に達していない場合で、特定疾患により医療保険を使って訪問看護を利用したい時には、まずは主治医に相談しましょう。もしくは、主治医から訪問看護を利用することを勧められるケースもあります。医療保険を利用しての訪問看護では、介護保険のように何かの認定が必要ということはありませんので、主治医や看護師と相談した上で、訪問看護ステーションへ連絡し今後の計画を立てていきましょう。

医療保険の場合も主治医の訪問看護指示書は必要になりますので、事前に用意してもらうように伝えておくことも重要です。訪問看護指示書は1週間程度かかりますので、早めに伝えておきましょう。

4、まとめ

訪問看護を利用したいと思っても、意外と手順は知られておらず、どのように手続きをすればよいかわかりませんよね。医療保険を用いての訪問看護の場合には、主治医から利用してはどうかという打診がある場合が多くなりますので、その際に細かい手続きの流れを紹介してもらうことが出来ます。医療保険を利用しての訪問看護よりも、要介護認定などの申請を行わなければなりませんので、介護保険を利用しての訪問看護の方が時間がかかります。ですので、介護保険を利用するかもしれないと考えられる場合には要介護認定を受けられるように申請しておくようと、スムーズに訪問看護を利用することが出来ます。

訪問看護は自宅でその人にとって最適な治療行為やサポートを受けることが出来ますので、ケアマネジャーと共にたてた支援計画に沿ってサービスを受けることが望ましくなります。迅速に訪問看護を利用するためにも、手続きの仕方や誰に相談すれば良いか、訪問看護を受けるまでの流れなどを事前にチェックしておくと安心です。

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