それぞれの障害福祉サービスの利用申請方法と流れを把握しよう!

障害がある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で必要な支援を受けることは、自分らしい生活を送る上で大切になります。

では、障害福祉サービスを利用したいと思った時にはどのような手順を行えば良いのでしょうか?

今回は障害福祉サービスの利用の流れを把握出来るように分かりやすく解説します!

 

障害者福祉サービスを利用するには申請が必要になる

障害がある方にとって、障害福祉サービスは日常生活を送っていく上で必要な支援を受けたり、就労のための知識や能力を育むための訓練などを行うために必要なサービスを受けることが出来る支援になります。

しかし、何もしなくても障害福祉サービスを利用することは出来ません。

障害福祉サービスを利用するためには、事前にどのような支援やサポートが必要かを把握し、利用するにあたって給付のための申請を行う必要があります。

 

まずは障害支援区分認定を受けることから始めよう

 

障害福祉サービスを利用するにあたって、まず『障害支援区分認定』を受けることが大切です。

『障害支援区分認定』とは障害者総合支援法で、公平なサービスを利用することや、必要な支援を明確にするために障害者の特性や必要とする支援の程度を総合的に表すための指標になります。

『障害支援区分認定』では区分が6段階にわけられており、その区分によって受給できるサービスや利用できるサービスに差が生じてきます。

 

6段階ある区分は区分1から区分6までに分かれており、区分の数字が大きい程必要とされる支援の度合いが高くなります。

入所施設などによっては、区分の程度により入所出来なかったり、利用が可能となる支援があったり、利用出来ないサービス内容があります。

『障害支援区分認定』で認定を受けたとしても利用出来ない障害福祉サービスがあることを覚えておきましょう。

 

また、『障害支援区分認定』も申請を行わなければ認定を受けることは出来ません。

障害福祉サービスの利用を検討している方は、まずは『障害支援区分認定』の認定を受けるために申請を行いましょう。

『障害支援区分認定』の申請方法は以下の方法になります。

【一次審査】

①各自治体や市町村の障害サービスを担当している窓口へ『障害支援区分認定』の申請を行います。

②サービス等利用計画案の作成をする「指定特定相談支援事業者」を市町村へ提出し、作成依頼を行います。

③市町村が疾病や身体の状態、医師の意見書をかかりつけ医にお願いし作成してもらいます。

④認定調査員が自宅へ訪問し、申請者の障害の程度や様子、精神的な状態を把握すると共に、家族や本人から様子を聞き取ります。

そして、80項目の基本調査や勘案事項調査などを行い、どの程度の支援が必要になるかを調べていきます。

⑤コンピューターによって基本調査について審査を行います。

 

【二次審査】

⑥一時判定の結果をふまえて、医師の意見書と特記事項、概況調査を揃えて審査会へ提出を行います。

審査会では、一次判定の結果や医師の意見書などの内容を踏まえて、どのような程度の支援が必要か審査を行います。

⑦障害者支援区分認定の結果が出たら、申請者に連絡、送付を行い伝えます。

 

このように、障害支援区分認定にはいくつかの段階にわかれており、申請を行ってから認定が行われるまで時間がかかる場合があります。

そのため、期限までに申請を行わなければならない場合や、障害福祉サービスを早くに利用したい場合には時間に余裕を持って申請を行うことが大切です。

 

介護給付のサービスの利用までの流れ

 

介護給付を利用するまでの流れを紹介します。

介護給付の利用を検討している方や、申請を行いたい方は把握しておきましょう!

 

 

【介護給付のサービス利用の流れ】

①障害支援区分認定の申請を行い、区分を決定する。

②どのような障害福祉サービスが必要かを検討するために、特定相談支援事業者が自宅へ訪問し生活を送る上で、どのような支援が必要であるかや、利用者やご家族がどのような支援を希望するかを聞き取ります。

③特定相談支援事業者が、聞き取った内容と障害者支援区分を踏まえて、サービス等利用計画案の作成を行い市町村の担当課へ提出します。

④市区町村は障害者認定区分や提出されたサービス等利用計画案、家族構成から、利用者や家族の意向を踏まえた上で検討を行い、サービス等の利用の支給量の決定を行い通知します。

⑤決定し通知された内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス内容と利用計画を作成します。

⑥利用を希望する方はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。

⑦サービスの利用が始まっても、一定期間ごとに確認を行い必要に応じて見直しや修正を行っていきます。

 

 

 

介護給付の中にある、同行援護の場合にはこの手順とは別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。

しかし、身体介護が必要ない場合には心身の状況による106項目のアセスメント、障害支援区分の一次判定、二次判定、障害支援区分の認定について行わないものとなります。

 

訓練等給付のサービスの利用までの流れ

 

訓練等給付を利用するまでの流れを紹介します。

訓練等給付の利用を検討している方や、申請を行いたい方は把握しておきましょう!

 

【訓練等給付の利用の流れ】

①市区町村の障害福祉担当課や相談支援事業者へ行き、利用を行うための相談を行います。

②希望するサービスや利用したい内容について、市区町村の障害福祉担当課へ支給の申請を行います。

③申請を行った市区町村へサービス等利用計画案を提出するために、相談支援事業者などと契約を行い、サービス等利用計画案を作成します。

④どのような障害福祉サービスが必要かを検討するために、特定相談支援事業者や相談支援事業者が自宅へ訪問し生活を送る上で、どのような支援が必要であるかや、利用者やご家族がどのような支援を希望するかを聞き取ります。

⑤地域生活や主労、日中活動や居住について等の勘案事項について調査を行います。

⑥特定相談支援事業者が、聞き取った内容を踏まえて、サービス等利用計画案の作成を行い市町村の担当課へ提出します。

⑦利用を行う障害者の希望を尊重し、能力や適性に応じて適切なサービスを行うために、最終的な移行の確認や利用が適切であるかを客観的に判断するために暫定支給決定を行います。

⑧訓練、就労評価項目に沿った個別支援計画を作成し、利用者の意思と適切なサービス内容であるかを確認出来た後、評価項目に沿った個別支援計画を作成します。

⑨総合的に利用が適切であるかを判断し、市町村が支給の決定を行います。

⑩支給の決定通知が来たら、特定相談支援事業者がサービス利用等計画の作成を行います。

⑪利用を希望する方はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。

⑫サービスの利用が始まっても、一定期間ごとに確認を行い必要に応じて見直しや修正を行っていきます。

 

 

介護給付と少し手順が異なり、訓練等給付の場合には、暫定支給決定などが追加で行われます。

今回紹介した流れは、あくまでも一例になり市区町村によっては順番が異なる場合や、勘案事項調査と自宅への訪問などを一緒に行う場合があります。

訓練等給付の利用を検討している方は、市区町村の相談窓口へ聞き各自治体の手続きに沿って行うようにしましょう。

地域相談支援給付の流れ

 

地域相談支援給付までの利用申請の流れを紹介します。

介護給付や訓練等給付とは少し流れが異なりますので、地域相談支援給付を利用しようと検討している方はぜひ参考にしてください。

 

【地域相談支援給付の利用の流れ】

①市区町村の障害福祉担当課や相談支援事業者へ行き、利用を行うための相談を行います。

②希望するサービスや利用したい内容について、市区町村の障害福祉担当課へ支給の申請を行い、サービス等利用計画案を作成依頼します。

③地域生活や就労、日中活動や居住について等の勘案事項について調査を行います。

④どのような障害福祉サービスが必要かを検討するために、特定相談支援事業者が自宅へ訪問し生活を送る上で、どのような支援が必要であるかや、利用者やご家族がどのような支援を希望するかを聞き取ります。

⑤特定相談支援事業者が、聞き取った内容と障害者支援区分を踏まえて、サービス等利用計画案の作成を行い市町村の担当課へ提出します。

⑥市区町村は障害者認定区分や提出されたサービス等利用計画案、家族構成から、利用者や家族の意向を踏まえた上で検討を行い、地域相談支援給付決定案の作成をします。

その際に、必要であれば市区町村審査会の意見の聴取を行います。

今までの聞き取りや書類を総合的に判断し、地域相談支援給付が必要と判断されたら地域相談支援給付の決定を下され通知がきます。

 

障害福祉サービスの申請は本人のみが可能?

障害福祉サービスの利用にあたって必要となる申請や、障害支援区分認定の申請などは、あくまでも障害がある方を対象としています。

ですので、基本的には障害支援区分認定も障害福祉サービスの申請も、本人が申請を行うことになりますが、障害がある場合には自分で申請を行うことが難しいケースがあります。

そのため、障害支援区分認定も障害福祉サービスの申請も障害がある方の意思表示に基づいて申請を委託された場合には、代理で申請を行うことが可能です。

 

これらの申請を代理で行うことが出来る方は以下になります。

・家族や保護者

・特定相談支援事業者等

 

このように、障害福祉サービスや障害支援区分認定に対して代理で申請を行うことは可能ですが、委任状などの提出は求められません。

申請を行う方の意思を尊重し、申請を行っているのであれば、代理で申請を行うことが出来ます。

 

まとめ

 

障害福祉サービスを利用したいと思っても、実際には介護給付や訓練等給付、地域相談支援などを利用するにあたって自治体へ申請を行わなければなりません。

それぞれ申請方法や審査にかかる時間が異なりますので、時間に余裕を持って申請を行うことが大切です。

また、介護給付や訓練等給付、地域相談支援の利用手順は代表的な例になりますので、順番などが前後することがありますので、最初に障害福祉担当課に相談に行った時に流れや必要な書類を聞いて把握しておくとスムーズに利用をスタートすることが出来ます。

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