地域生活をサポートする『地域相談支援給付』の内容や対象者とは?

障害がある方が自分に最適な支援は何か、地域生活を行いたいけれど自分に必要な支援は何で、何からすればよいのかわからない…ということがありますよね。

そんな時にサポートを行ってくれるのが『地域相談支援給付』です。

『地域相談支援給付』はそんな様々な悩みや緊急時の対応について様々な支援を行ってくれます。

今回は『地域相談支援給付』のサービス内容から支援対象になる方まで解説します。

障害福祉サービスには『介護給付』『訓練等給付』以外にも『地域相談支援給付』がある

障害者の総合的な支援を行うために提供される障害福祉サービスですが、大きく分けると『介護給付』と『訓練等給付』に分かれます。

しかし、実際には『介護給付』と『訓練等給付』以外にも多くの障害福祉サービス事業があり、その中でも地域の中で生活を送るように支援する『地域支援給付』があります。

障害福祉サービスの概要としては以下になります。

 

・介護給付…障害がある方で介護が必要と認められた方に対して、必要な支援やサポートを行います。

身体介護や家事といった支援だけでなく、日常生活や社会生活を営む上で必要となる相談や助言なども行います。

 

・訓練等給付…障害がある方で日常生活を送るために必要なリハビリテーションを行ったり、就労の意思があるために必要な知識や能力を向上させるために訓練の機会を提供します。

また、就労に関して就職活動のサポートを行うだけでなく、就職後も職場に馴染めるように支援したり、仕事や人間関係等で問題点や悩みがあった場合には相談に乗ったり助言といった支援を行います。

 

地域相談支援給付…障害のある方が地域の生活へ移行を行ったり、定着するために支援を行っていきます。

また、生活を送る上での悩みや心配事の相談や助言を行ったり、緊急時には自宅へ訪問を行ったり便宜を図ります。

 

このように、障害福祉サービスといっても障害がある方に最適な支援やサポートを行っていくために、様々なサービス内容が定められています。

 

『地域支援給付』のサービス内容と対象者とは?

①地域移行支援

障害のある方が障害者支援施設などに入所している、また、精神科のある病院へ入院している方が地域の生活への移行を希望している方に対して支援を行います。

地域移行支援では、病院や施設からの退所を行う障害のある方に対して、住居の確保を行うと共に、新しい生活を地域で行うために必要となる支援を行います。

生活介護や自立訓練といった障害福祉サービスを利用することも可能で、地域社会で自立した生活を送ることが出来るようにサポートします。

地域移行支援では、入院をしていた病院や入居していた施設との連携も図りながら、生活における相談や助言も行い障害のある方に寄り添い問題解決を行います。

 

サービス内容

・地域内で生活を行う住居の確保

・施設や障害者グループホームから地域社会へ移行するために必要な支援

・地域生活へ移行するための外出時の同行

・地域生活へ移行するための宿泊体験の支援

・生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援といった障害福祉サービスの体験利用

・地域移行支援計画の作成

 

対象者

・障害がある方で地域生活への移行を希望している、かつ支援が必要な方。

具体的な対象者は以下になります。

 

①知的障害などの障害をかかえており、障害者施設、のぞみの園、児童福祉施設、療養介護を行う病院に入居している方。(児童福祉施設に入居している18歳以上の方、と、障害者支援施設に入所している15歳以上の障害者みなしの方も対象となります。)

②精神科のある病院に入院している精神障害の方(*1)

③救護施設または更生施設に入所している障害者

④刑務所や少年刑務所、拘置所といった刑事施設や少年院に収容されている障害者

⑤更生保護施設に入所している障害のある方、または自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホームに宿泊している障害者

 

(*1)…直近の入院期間が1年以上の方が原則的に対象になります。

    ただし、直近の入院期間が1年未満であっても措置入院者や医療保護入院者で住居の確保等の支援が必要な方や、地域移行支援を利用しなければ入院が長引いてしまう可能性がある場合には対象となります。

 

②地域定着支援

一人で暮らしている障害のある方に対して、緊急性がある事態が発生した時に緊急訪問を行ったり、相談や助言といった支援を行います。

障害がある方の多くは家族と一緒に生活を行っており、家族等により支援を受けていますが、その家族が何らかの理由により支援を行えない場合や、障害がある方で単身で生活を行っている方だと、緊急な支援が発生しまうと対処出来ないことがあります。

また病院や施設から退所したばかりであったり、地域社会での生活が不安定な方が、緊急を要する事態になった場合に、常に緊急で連絡を取ることが出来る体制を確立しておき、万全の状態で利用者をサポートします。

 

サービス内容

・単身生活を行っている障害者が、緊急時に相談を行うことが出来る

・単身生活を行っている障害者に対して、常時連絡を取れる体制を整えている

・夜間の職員の配置を行い連絡体制を確保している

・利用者と家族の連絡の確保

・緊急時に電話などで状況を把握し、医療関係に連絡を行ったり、必要であれば居宅へ訪問を行う

 

対象者

・障害を抱えており、地域生活を送る上で緊急時の支援が必要と認められる方。

具体的な対象者は以下になります。

①居宅において、一人暮らしを行っているために緊急時の支援が見込めない状況にある方。

②居宅において、家族と同居しているもののその家族が障害があったり、病気であるために緊急時の支援が見込めない状況にある方。

④障害者支援施設等や精神科のある病院から退所、退院した方の他にも、家族との同居を解消し一人暮らしへ移行した方で、地域社会での生活が不安定な方。

 

(注1)…障害者グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外になります。

 

地域相談支援を利用するための手順とは?

 

地域相談支援を利用するには自治体の相談窓口へ連絡し、相談を行いましょう。

障害福祉サービスを利用するためには申請を行わなければならない場合もありますので、事前に必要なものなどを問い合わせておくとスムーズに申請を行うことが出来ます。

地域相談支援の利用の手順に関しては以下になります。

手順はあくまでも参考になり、自治体によっては順番が異なる場合がありますので、必ず各自治体へ相談を行いましょう。

 

①市区町村の障害福祉担当課や相談支援事業者へ行き、利用を行うための相談を行います。

②希望するサービスや利用したい内容について、市区町村の障害福祉担当課へ支給の申請を行い、サービス等利用計画案を作成依頼します。

⑤地域生活や主労、日中活動や居住について等の勘案事項について調査を行います。

③どのような障害福祉サービスが必要かを検討するために、特定相談支援事業者が自宅へ訪問し生活を送る上で、どのような支援が必要であるかや、利用者やご家族がどのような支援を希望するかを聞き取ります。

③特定相談支援事業者が、聞き取った内容と障害者支援区分を踏まえて、サービス等利用計画案の作成を行い市町村の担当課へ提出します。

④市区町村は障害者認定区分や提出されたサービス等利用計画案、家族更生から、利用者や家族の意向を踏まえた上で検討を行い、地域相談支援給付決定案の作成をします。

その際に、必要であれば市区町村審査会の意見の聴取を行います。

今までの聞き取りや書類を総合的に判断し、地域相談支援給付が必要と判断されたら地域相談支援給付の決定を下され通知がきます。

 

まとめ

障害がある方にとって、地域社会で生活を行っていくことは孤立を防いだり、自分らしい生活を営む上で大切になってきます。

しかし、そういった場合にどのような支援方法があるのか、利用者がどのような支援を受けることが出来るのかがわからない場合には、地域相談支援を利用しましょう。

地域相談支援は難しい申請も必要なく、自治体の相談窓口で相談を行うことが出来ますので、まずは問い合わせをしてみてください。

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