障がいがあるために、仕事が出来ない…と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、現在は多くのサポートが整っており、障がいがある方もそれぞれの体調などに合わせて就労を行うことが出来ます。
そのためのサポートが、『就労継続支援』です。
就労継続支援では、就労の機会や場所を提供するだけでなく、仕事やトレーニングを通して、社会性を身につけたり知識やスキルを向上していくことを目的としています。
今回は就労継続支援について詳しく解説します。
就労継続支援とは
就労継続支援とは、障がいがある方が、一般的な企業で働くことが難しい場合に、働く場所を提供したり、就職を行うために必要な知識や技術を習得、向上するための訓練を行う事業のことを言います。
誰でも受けられるということはなく、条件や年齢制限などはありますが、基本的に利用期間に制限は設けられていません。
就労継続支援には対象となる人や支援内容によって就労継続支援A型と就労継続支援B型に分かれます。
就労継続支援A型・就労継続支援B型はそれぞれ支援内容が異なる
先程紹介したように、就労継続支援には就労継続支援A型と就労継続支援B型があり、それぞれの対象となる人や、支援内容に違いがあります。
では、就労継続支援A型と就労継続支援B型とは何が違うのでしょうか?
【就労継続支援A型】
就労継続支援A型の最も大きな特徴としては、利用者と事業所が雇用関係を結んでいるということです。
事業者が、正式に利用者を雇用することで、最低賃金以上の給与を支払われることが条件となります。
就労継続支援A型は雇用型とも言われますが、利用出来る方は障がいのある方が一般企業に就労することが困難であったり、不安に思うことがある方に限られます。
基本的な就労に関しては、一般企業と同様になりますが、勤務時間が短く設定されていたり作業自体は比較的簡単なものが多い傾向にあります。
就労継続支援A型の訓練や就労内容は以下になります
・パソコンによるデータ入力等
・商品のパッキング
・インターネットオークションなどの作業代行
・ホールスタッフなど
【就労継続支援B型】
事業所と利用者が雇用関係を結んでいる就労継続支援A型に対して、就労継続支援B型は事業所と利用者に雇用関係結ばれません。
非雇用型とも言われる就労継続支援B型は、就労継続支援A型のように最低賃金以上を支払われることはありませんが、毎月工賃として成果報酬が支払われます。
就労継続支援B型は、一般企業や就労継続支援A型の仕事内容が難しい場合に就労継続支援B型で軽作業や就労訓練を行ってスキルを習得していきます。
スキルが向上したり習得したら、就労継続支援A型へ移行することも可能です。
就労継続支援B型の仕事や訓練内容の例は以下になります。
・部品加工
・パン、クッキー等の製菓作業
・農作業
・衣類のクリーニング
・刺繍といった手工芸
など
就労継続支援の対象となるには年齢や条件はある?
就労継続支援は、障がいのある方に対しての就労のサービスになりますので、基本的には障がいがあるために一般企業などに就職することが難しい方が対象になります。
しかし、年齢が50歳以上に達した場合にでも利用することも可能になりますので気になった場合には一度相談してみることが良いでしょう。
就労継続支援A型事業所の対象者としては18歳以上65歳未満でかつ障がいがある方になります。
それに対して、就労継続支援B型の場合であれば年齢制限はありません。
しかし、以下のいずれかに当てはまることが条件となりますので、注意が必要です。
-
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
-
50歳に達している者または障害基礎年金1級を受給している方
-
①、②に該当しないもので、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている者
(引用:厚生労働省『障害者の就労支援について』)
就労継続支援A型・就労継続支援B型どちらも、自治体によって対象となる条件が異なる場合がありますので、利用を検討する場合には一度自治体の窓口へ相談してみましょう。
就労継続支援と就労移行支援・就労定着支援の違いは?
就労継続支援について調べていると、似ている言葉として『就労移行支援』と『就労定着支援』という言葉があることに気が付くでしょう。
就労継続支援と似ている言葉になりますが、『就労移行支援』と『就労定着支援』は就労継続支援とどのような違いがあるのでしょうか?
では、まず『就労移行支援』と『就労定着支援』について解説します。
『就労移行支援』
就労移行支援は障害者総合支援法に定められている、障害福祉サービスのひとつです。
働きたいという思いはあるものの、障がいによる壁があったり、悩みや不安を抱えていることで、働くことに一歩踏み出すことが難しいという方は多くいます。
そういった方が、就労に向けたトレーニングを行ったり、働くために必要となる知識や技術を習得し、就職をスムーズにしたり就職後も仕事に定着出来るようにサポートを行う福祉サービスです。
働きたいという思いを尊重し、寄り添っていき、働くために必要なスキルを身につけたり、その人の中にある課題を解決することを支援していくのが就労移行支援の目的になります。
就労移行支援は、先程解説したように、障害者総合支援法に定められているサービスになりますので、誰でも利用することが出来るというわけではありません。
就労移行支援は以下の条件を満たしている方が対象となります。
- 一般就労をしたいと考えている方
- 65歳未満の方
- 精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がい(*1)を抱えている方
- 障害者総合支援法の対象疾病等がある方
(*1)
精神障がい…統合失調症、うつ病、双極性障がい、てんかん、依存症など
発達障がい…自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害、学習障害など
身体障がい…視覚障害、聴覚言語障害、肢体不自由、内部障がいなど
難病…障害者総合支援法の対象疾病
基本的には上記の対象条件に当てはまらなければなりませんが、実際には障害者手帳がなくても自治体や医師の判断により、就労移行支援を利用することが可能なケースもあります。
利用を検討している方は一度自治体の福祉の相談窓口で相談してみましょう。
就労移行支援は最長で2年間は利用することが可能となりますが、こちらもそれ以上の期間利用したい場合には、市区町村へ申請を行って許可を得るようにしましょう。
『就労定着支援』
就労定着支援とは、2018年から障害者総合支援法に定められた指定障害福祉サービスの1つになります。
元々定着支援は障害者就業、生活支援センターなどが主に行っていましたが、働く障害者の方が増加していくにつれて、様々な課題が出てきたり問題解決を行わなければならないので、定着支援のみ独立した支援を行う必要性が高まってきたので、就労定着支援が設けられました。
では、就労定着支援とはどのような支援なのでしょうか?
就労定着支援とは、障がいがある方が就労そのものだけでなく、就労に関わることで生活面で起きてしまっている課題や問題を解決していくことで、長く働き続けるための支援になります。
それぞれの事業所へ担当者が訪問し、実際に働いている方と対話を行うことで、今抱えている問題はないか、心配や不安となること、働く環境や生活リズムなどを聞いていく中で、その人の課題や悩みなどを把握し、アドバイスや勤務先との話を行ったり、医療機関や福祉機関との連携を図り、働きやすい環境を整えていきます。
そうすることで、働くことを楽しめるようになったり、生活リズムが整い就労をより快適に行うことが出来るようになります。
しかし、就労定着支援は、全ての人が受けられるのではありません。
生活介護、自立訓練サービス、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用を行って、就労を行った方が対象になります。
就労定着支援は無限に利用出来るのではなく、3年が上限になります。
3年を過ぎた後でも就労定着支援を利用したい場合には、利用していた事業所へ相談を行いましょう。
就労継続支援は対象となる方が、事業所内で働き給料を得るのに対して、就労移行支援は訓練を受ける、一般企業へ就労を目指す方が対象になります。
このように就労継続支援以外にも、障がいを抱えている方が一般就労を行うためには様々なサポートがあります。
障がいの程度などを考慮し、就労やトレーニングを実際に行う就労継続支援に対して、就労を行うために必要なトレーニングや訓練を行っていく就労移行支援、就労を行った後に長期間よりよい環境で働くために、継続的にサポートを行う就労定着支援、どちらも就労を行うために必要なサポートになります。
就労継続支援A型、就労継続支援B型を利用したいと思ったらどうすればよい?
先程から解説しているように、就労継続支援は障がいを抱えた方が就労を行うためのサポートになります。
ですので、利用したい場合には、まずお住まいの市区町村の窓口で、受給者証の申請が必要になります。
基本的には受給者証の申請、発行を行われてからしか利用を行うことは出来ません。
利用することになったら、個別支援計画を作成し、その個別支援計画に沿って利用者への支援を行います。
就労継続支援事業所は多くの地域にありますので、利用前に見学を行ったりして雰囲気を確認しておくことも大切です。
利用に関して相談したい場合には、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談を行いましょう。
就労継続支援を利用した時の給料とは?
就労継続支援A型と就労継続支援B型を利用する際に気になるのが、どのくらいの給料をもらえることか、という点ですよね。
実は就労継続支援A型と就労継続支援B型では、大きく給料に差があります。
というのも、先程解説したように、就労継続支援A型と就労継続支援B型では、雇用スタイルが異なり、雇用関係を結んでいる就労継続支援A型に対して、就労継続支援B型は雇用関係を結んでいません。
つまり、就労継続支援A型の場合には最低賃金以上の給与を支払う義務がありますが、就労継続支援B型の場合には、工賃としてしか給与は支払われませんので、低くなるケースが多くなります。
厚生労働省の調査結果によると、2018年の就労継続支援A型の1カ月の平均の給料は7万6887円、就労継続支援B型の1カ月の平均の給料は1万6118円になります。
『引用:厚生労働省(障害者の就労支援対策状況)』
就労継続支援の利用料は世帯収入によって異なる
就労継続支援の利用料は、世帯収入と事業所に通所する日数によって異なります。
以下が、世帯収入に対しての利用料になります。
・生活保護世帯 0円
・市町村民税非課税世帯 0円
・市町村民税課税世帯(所得16万未満) 9300円
・上記以外 37200円
もしも、自分がどの程度利用料がかかってくるのかがわからない時には、障害福祉相談窓口か、利用している事業所へ相談してみましょう。
まとめ
障がいを抱えている方にとって、『働きやすい環境』や『自分にあった仕事』『仕事をした後の悩みや課題の解消』といった不安を、全て拭うことは難しいケースがあります。
就労継続支援は、障がいを抱えつつ一般就労を目指す方や、就労継続支援事業所内で就労を行うためにトレーニングを行っていく方、それぞれの体調などに合わせて就労支援を行っていきます。
就労移行支援や就労定着支援と間違われやすくなりますが、どちらの支援も、障がいがあっても社会へ出て働きたい、という思いに寄り添い支援やサポートを行っていくための、大切な支援です。
まず、仕事をしたい、と思った場合にはお住まいの市区町村の障害福祉相談窓口へ相談をしてみましょう。