GLOSSARY用語集

私たちは、専門用語をなるべく使用せず「わかりやすく」「簡単に」ご説明することを日々心かげております。

就労継続支援
用語集

「あ 」の用語

・アドボカシー

アドボカシーとは権利擁護のことで、知的障害や精神障害、認知機能の低下のために、自分で判断することが困難であったり、医師や権利を主張することが難しい人のために、代理人が権利の主張や自己決定をサポートしたり、代弁して権利を擁護したり表明したりする活動のことをいいます。

福祉の現場だけでなく、人権問題や環境問題での社会的弱者の権利擁護の場面などでも使用されることがあります。

・アセスメント

福祉用語で良く目にするアセスメント。

アセスメントとは、客観的な評価、査定という意味があります。

つまり、福祉サービスを提供するにあたり、利用者の課題を明確にするために、何を求めているのか、どのような希望があるのかを把握するために行われる評価や査定のことを指します。

ケアマネジャーがアセスメントシートを用いて客観的かつ適切に診断を行います。

ケアマネジャーが実際に利用者の自宅へ訪問し、対面形式でアセスメントシートに沿って様々な項目を判断していきます。

そのアセスメントシートを元に、利用者にとって最適な介護計画書を作成していきます。

アセスメントは最初の1回だけではなく、必要な場合には何度も行います。

「い 」の用語

・育成医療

育成医療とは、18歳未満の身体障害児の中で、指定育成医療機関における入院や手術、外来通いによって生じる自立支援医療費の支給を行う制度です。
育成医療の制度の対象となるのは、全ての18歳未満の身体障害児ではなく、身体障害者福祉法第4条の規定による身体上の障害を有する方や、存在する疾患を放置することで将来障害を残してしまうと認められている方の中で、治療により確実に効果が期待でき、日常生活を送るために必要な能力を得るという目的がある方になります。
対象疾患は以下になります。

・肢体不自由によるもの…多指症などの手足先天異常や熱傷などによる手足運動障害等
・視覚障害によるもの…先天性眼瞼欠損症、先天性眼瞼下垂症、熱傷等による眼瞼運動障害
・聴覚、平衡機能障害によるもの…外耳道閉鎖症等
・音声、言語、咀嚼機能障害によるもの…唇・顎・口蓋裂、先天性鼻咽腔閉鎖不全症等
・心臓障害によるもの
・腎臓障害によるもの
・その他内臓障害
・免疫機能障害

(引用:日本形成外科学会「自立支援医療(育成医療)について」)

・医療観察法(心神喪失等の状態で重大な互い行為を行った者の医療及び、観察などに関する法律)

医療観察法とは、精神障害者の方で、罪を犯してしまった際に特別の治療施設に隔離して特別な治療を行い、再び罪を犯すことがないようにしていくという法律です。
しかし、医療観察法の対象となるのは、全ての精神障害者ではなく、特に重大な殺人や強盗、障害などの罪を犯し、犯行時には心神喪失や心神耗弱状態にあった精神障害者を対象としているので、全ての罪を犯した精神障害者をサポートすることは出来ません。
他にも、治療と社会復帰を目的としている医療観察法ですが、特別な治療技法があるわけではなかったり、全国に24カ所の整備予定が実際には10カ所しか施設を整備することが出来なかったりと様々な問題を抱えた法律でもあります。

・インクルーシブ

インクルーシブは、インクルーシブ教育とも言われ、障害のある方が障害のない方が共に暮らしていく中で、多様なニーズに対応し、共に学ぶことを目的とした教育のことです。

障害のある方が一般的な教育制度から排除されないことや、小学校から中学校まで地域の中の通常学級で学ぶ機会を与えられ、そのために必要な合理的配慮がなされることなどを必要としています。

つまり、障害のある子どももない子どもも同じように学ぶために、学習環境の整備や、指導方法の工夫を行っていくことが求められます。

障害のある子どもにのみスポットライトが当たりがちですが、インクルーシブ教育のためには特別支援教育を含む、教育全体の在り方について考えていくことが大切です。

・移動支援

移動支援とは、知的障害や精神障害、視覚障害などの方が自分一人で行動や外出を行う時に著しい困難を有する方に対して、外出時における危険を回避するために必要な援護や、移動中の介護や食事、排泄の介護といった行動する際に必要な援助を行うことを言います。

移動支援は専門的な知識有しているヘルパーが行っていき、自立した生活を行うだけでなく社会参加等を促していきます。

・インテーク

インテークとは、元々は『受け入れる』という意味がありますが、福祉関連でのインテークは最初の相談に関して意味します。

相談者がどのような悩みや不安の相談を受けることで、それぞれの事情や要望、なども伺っていきます。

インテークを行う方のことをインテーカーといいます。

インテーカーはインテークを行う場合には、一方的な質疑応答にならないように中立の立場に立つと共に、相談者の気持ちに寄り添い面談を行います。

そうすることで、相談者にとって必要な具体的な支援を導きだすことが出来ます。

「う 」の用語

「え 」の用語

・エンパワメント

エンパワメントとは自分自身が主人公で自立することを意味します。

それぞれの分野で意味が少し変わりますが、福祉関連でのエンパワメントではサービスを利用する方が自立した生活を行うことを目標として、その目標に向けてその方が抱えている問題や課題を解決し、本来持つスキルを引き出していけるようにサポートを行います。

そして、自分自身が日常生活上で自己選択を行って環境や生活、人間関係をコントロールできるように支援を行うことを意味します。

・LD(学習障害)

LD(学習障害)で全般的な知的な発達は遅れがないものの、ある特定の分野の習得だけが困難でうまくいきにくいという特性がある発達障害の1つです。
知的発達に関しての遅れはないですが、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」能力に1~2年程度の遅れや困難が生じ、どの分野に困難が生じるかで「読字障害(ディスレクシア)」、「書字障害(ディスグラフィア)」、「算数障害(ディスカリキュア)」に分かれます。
LD(学習障害)は個人差が大きい上に、症状によっては診断が難しい障害でもあります。
また、ADHD(注意欠陥多動性障害)やASD(自閉症スペクトラム)といった乳幼児期から行動で診断できるのではなく、小学校へ就学して初めてわかるケースが多くなります。
LD(学習障害)は、知的発達に遅れは見られないものの、特定の分野に関しては困難であるため、「努力不足」「がんばればできる」と言われ見過ごされてしまうことが多く、支援の必要性にいかに早く気付きサポートを行っていくことがポイントになります。

・ADHD(注意欠陥多動性障害)

ADHD(注意欠陥多動性障害)は「不注意さ」「衝動性」「多動性」という特性が見られる発達障害の1つです。

上記にもあるように、ADHD(注意欠陥多動性障害)の最も大きな特徴は注意の持続が困難、細かい箇所までの注意を向けることが難しいので、ケアレスミスが多くなったり、落ち着きがなくじっと待つことが難しい場合が見られます。

ADHD(注意欠陥多動性障害)だからといって、全ての特性が表れるのではなく3つの特性のどれかだけであったり、複数現れるなど個人差があります。

ADHD(注意欠陥多動性障害)は、子どもの時は特に顕著に特性が表れることがありますが、大人になるにつれて人間関係や社会適応がスムーズにすることが出来ず、自尊心が低下してしまい悩み不安状態になってしまいます。

発症する原因は判明していませんが、脳の機能的な原因によるもので発達に偏りが生じると言われており、育て方やしつけの方法によるものではないということはわかっています。

・ASD(自閉症スペクトラム)

 

ASD(自閉症スペクトラム)とは、対人関係が苦手であったり、ある特定の事に関して強いこだわりがある等の特徴を持った発達障害の1つです。

最近は1歳半~3歳半の健診内でもASD(自閉症スペクトラム)の特徴等を調べていくことになっています。

ASD(自閉症スペクトラム)は対人関係やこだわりの特性が強いことが多く、それによって学校生活や日常生活に支障をきたしてしまうことがあり、福祉や医療的なサポ-トを受ける必要がある場合があります。

しかし、人によってはサポートを受けなくても生活を行っていくことが出来る人もいるなど特性の現れ方に個人差が大きくなります。

原因は未だに確定はしていませんが、親のしつけや育て方が関係はしておらず、生まれつきの脳の機能障害であるとされています。

ASD(自閉症スペクトラム)の可能性が高いとされる行動や特徴としては以下があげられます。

しかし、これらの行動があってもASD(自閉症スペクトラム)と決定する訳ではなく、あくまでも可能性があるということを覚えておかなければなりません。

 

 

・表情が乏しい、不自然

・名前を呼んでも振り向かない

・人見知りをしない、後追いをしない

・人が言った話をオウム返しする

・指差しをしても、そちらへ視線を向けない

・一人遊びを好み、ごっこ遊びを嫌がる

・食べ物の好き嫌いが強い

・欲しいものを言葉や身振りで表すのではなく、親の手をつかんで連れていって示す等

「お 」の用語

「か 」の用語

・カウンセリング

カウンセリングとは、心理相談とも言われており、専門知識やスキルを持ったカウンセラーの方が、様々な悩みを持った方の声に耳を傾け、相談者の抱える悩みが解決に向かうようにサポートすることです。

カウンセリングは、単に悩みを相談に解決へ導くことのみが目的ではなく、カウンセラーと相談者が悩みや抱える問題の理解を深め、共有することで、相談者が気付き行動を変容させていくことをサポートしていくことも重要な役割になります。

カウンセラーはどのような悩みや問題であったとしても、否定することなく、受容的、共感的な態度で接していきます。

このことを「カウンセラーマインド」と言います。

 

・ガイドヘルパー

ガイドヘルパーとは、移動介護従事者と言われる職業で、障害がある方等の移動をサポートする仕事になります。

視覚障害者や全身性障害、知的・精神障害により、一人での移動が難しい方にガイドヘルパーが付き添い、移動に関する様々な支援を行っていきます。

上記の障害をかかえている方にとって、移動をするということは、大きなハードルがあり、そのハードルによりどうしても屋内にこもりがちになってしまい社会参加の機会が減少してしまう可能性があります。

しかし、ガイドヘルパーが関わることで、日常生活を維持するだけでなく地域交流や社会参加の機会を増やすことが出来るようになり、地域で自立した生活を送ることが出来るようになります

ガイドヘルパーになるためには、それぞれサポートを行う障害別に資格を取得する必要があります。

・全身性障害者ガイドヘルパー…全身性障害者過程研修

・視覚障害者ガイドヘルパー…同行援護従業者要請研修

・知的・精神障害ガイドヘルパー…知的・精神障害者行動援護従業者養成研修

・家族会

家族会とは、統合失調症やうつ病、躁うつ病といった精神疾患を持つ人が家族や親戚にいる方同士が集まり、同じ悩み等を話合い、お互いに支え合うことを目的とした集まりのことを言います。

家族会では『相互支援』『学習』『社会的運動』の3つの柱を根幹にして定期的に話し合いの場を設けたり、専門家による講演会に参加し勉強を行うことで、お互いに悩みを共有し、地域で安心して生活を行っていけるように活動をしていきます。

家族会では、病院を基盤とした「病院家族会」、保健所が事業として行っている「保健所家族会、家族教室」、地域ごとに結成されている「地域家族会」以外にも、都道府県ごとの連合会があります。

・管理者

就労支援においての管理者とは、事業所の職員の管理や指揮をとったり、指定就労継続支援A型、B型、就労移行支援の利用の申し込みの際に係る調整を行います。

1つの事業所につき、1人の配置が義務付けられていますが、管理業務に支障がない場合には、他の職務と兼務することが出来ます。

常勤が望ましいですが、常勤でなくても可能です。

管理者になるためには、資格が必要となりますので、注意が必要です。

 

『資格要件』

 

・社会福祉主事任用資格を有している方

・社会福祉事業に2年以上従事していた方(小規模事業所でも可)

・企業を経営した経験がある方

「き 」の用語

・QOL

QOLはQualityOfLifeの略で「生活の質」や「人生の質」と言われます。

簡単に物が手に入る時代ですが、より多くの物を手に入れるのではなく、より良いものを手に入れるということがQOLの概念で、本人にとってより充実し心身ともに満たされた生活を送る事に焦点をあてた考え方となります。

QOLは病気や年齢を重ねる時に、体が不自由になってしまったり、今まで出来ていたことが出来なくなってしまったことでその方の人生の幸福感は低下してしまいます。

 

・基本相談支援

基本相談支援とは,障害がある方の生活に関する様々な課題や、暮らしを送る上で必要なことに関しての相談を受け、サポートを行っていく支援のことです。

障害福祉サービスを利用する利用しないに関わらず、相談することが可能で相談事に対して情報提供やアドバイスを行ったり、地域のネットワークを活用して市区町村や障害福祉サービス事業の連絡調整を行っていきます。

基本相談支援は障害の有無に関わらず利用することが出来、家族からの相談も可能です。

・キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは非正規雇用労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等)が企業内でキャリアアップを目指し促進するための制度です。

非正規雇用労働者が企業内で労働者としての意欲やスキルの向上、事業の生産性の向上、優秀な人材の確保を実現させるために、キャリアアップ助成金は制度化されました。

キャリアアップ助成金には7つのコースがあり、それぞれのケースに沿って女性されます。

7つのコースは以下になります。

 

  • 正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 健康診断制度化コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 諸手当制度共通化コース
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

「く 」の用語

・グループホーム

グループホームとは、認知症の方を受けいれることに特化した介護福祉施設です。

家庭的な雰囲気を持つ環境で、認知症のケアを行う専門のスタッフが常駐しサポートを行うことで、他の高齢者の方と共同生活を送ることで、認知症の進行を遅らせたり現状を維持していくことを目的としています。

日常生活の全てをスタッフが行うのではなく、身の回りのことや、食事の準備等その方が自分で出来る範囲のことは自分で行います。

・QOL

QOLはQualityOfLifeの略で「生活の質」や「人生の質」と言われます。

簡単に物が手に入る時代ですが、より多くの物を手に入れるのではなく、より良いものを手に入れるということがQOLの概念で、本人にとってより充実し心身ともに満たされた生活を送る事に焦点をあてた考え方となります。

QOLは病気や年齢を重ねる時に、体が不自由になってしまったり、今まで出来ていたことが出来なくなってしまったことでその方の人生の幸福感は低下してしまいます。

 

「け 」の用語

・継続サービス利用支援

継続サービス利用支援とは、福祉サービスを利用する際に使用するサービス等利用計画が適切かどうかをモニタリングしていき、計画に修正が必要な場合には見直しを行います。
継続サービス利用支援では、障害を抱えている方の思いを尊重し、相手の気持ちになって考えていき、障害を抱えている方が自分らしい生活を送ることが出来ように支援していきます。

・権利擁護

権利援護とは、アドボカシーとも言われ、知的障害者、精神障害者の高齢者や障害者が有する人間としての権利を守るために、その擁護者や代弁者が支援する権利のことを言います。

「こ 」の用語

・更生医療

更生医療とは自立支援医療の中の1つで、身体障害者手帳を交付されている18歳以上の方が、医療費の自己負担分が公費負担される制度です。
しかし、どの方の医療費が公費となることではなく、定められた障害に対して治療効果が確実にあると期待される医療であることが条件となり、生活保護の方を除き、原則として医療費が1割になりますが、1カ月当たりの自己負担額に上限が定められるケースもあり、それぞれの所得や疾病の状況に応じて異なります。
更生医療の制度を利用するためには、指定された医療機関を受診し、かつ所定の意見書を指定医療機関の特定の医師に作成してもらい提出してもらわなければなりません。
対象となる医療は以下になります。

・人工関節置換術(股関節、膝関節)
・ペースメーカー植え込み術
・人工透析療法
・冠動脈バイパス術
・抗HIV療法
・腎移植
・腎移植後の抗免疫療法
・肝臓移植
・肝臓移植後の抗免疫療法など

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律とは、通称バリアフリー法と言われ、平成18年12月に施行されました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は、高齢者や障害のある方が外出する際や移動する際に、物理的、精神的な負担を軽減し移動へのハードルを下げていくために、建物や街内をバリアフリー化していくことを促進するという目的があります。
現在は病院やホテルといった不特定多数の方が利用する公共的な建築物を対象とする「ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に)利用できる特的建築物の建築の促進に関する法律)」と、鉄道やバスなどの公共交通機関を対象とする「交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律)」の2つの法律が従来別の施策として行っていたものを、一本化に整備するためにバリアフリー新法が施工されました。
多くの課題が明確になり、それらの対策を強化した「高齢者、障害者等の移動などの円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」を制定し令和3年に全面施行することになっています。

・後見

法定後見の中でも、最も判断能力が困難な方に対して支援が必要な方を後見といいます。
後見人は判断能力がまったくない全くない、またはほぼない状態の方の財産管理や日用品の購入以外の契約などの取り消しを行うことが出来ます。

・国際生活機能分類

国際生活機能分類はICFとも略され、世界保健機関が2001年5月の世界保健総会で採択された「生活機能モデル」です。
国際生活機能分類は、人間と生活機能と障害についての分類法として、多くの組み合わせにより役1500項目に分類することが出来、世界共通の基準として、さまざまな専門分野や異なる立場の人々の交通理解に役立つことから「“生きることの全体像”を示す“共通言語”」と表現されます。
具体的に、国際生活機能分類は以下のように活用されます。

・健康に関する状況、健康に影響する因子を深く理解する
・健康に関する共通言語の確立でさまざまな関係者間のコミュニケーションを共通化し改善する
・国、専門分野、サービス分野、立場、時期などへの違いを超えたデータの記録・共有・比較・評価などへの活用

国際生活機能分類は、本来は健康に関する分類を目的としていましたが、現在は保険や社会保障、労働、教育、経済、社会政策、立法、環境整備のような多くの領域で活用されています。
「引用:jobMedley(ICF(国際生活機能分類)とは?医療・介護職が知っておきたい分類法)より」

・行動援護

行動援護とは、知的障害や精神障害等を抱えている方で自分一人で行動することが困難かつ行動の際に危険が生じてしまう恐れがある方に対して、外出時における移動の介護、排泄、食事等の介護といった行動に関しての必要な支援を行います。

障害のある方の中で、外出に高いハードルがある方は多くいます。

その移動の困難さゆえに外出を控えることになってしまうと、社会生活上の必要な活動も制限されてしまい、結果として自立した生活から離れてしまうことになります。

そのため、専門知識を有したヘルパーが単なる移動のサポートのみならず、行動に伴う活動の補助を行うことで、社会生活への参加や日常生活上での自立を促していくことが可能となります。

万が一のことが起きた場合でも、専門スタッフが付き添いますので、安心して外出することが出来ます。

・工賃

祉用語での工賃とは、就労継続支援B型で就労を行った場合の生産活動に対して収益が発生した場合にその対価として、就労を行っている障害者の方に支払われる給与のことを言います。
雇用契約を結ぶ就労継続支援A型と異なり、就労継続支援B型では雇用契約を結ばずに就労を行うことになります。
しかし、利用者の特性等に合わせて事務作業や軽作業を行っていく上で利益が発生することがありますが、これらは一般的な労働契約に基づかないので、対価や成果報酬ではなく工賃として支払われます。
工賃は生産活動で得られた収入から必要経費を控除して、生産に関わった人数で配分した額になります。
しかし、事業所によって予め1日の工賃が定められている所と、その日の生産活動の出来高制の所とありますので利用の際には確認しておくようにしましょう。

 

・個別就労支援プログラム(IPS )

個別就労支援プログラム(IPS)とは、本人が働きたいという意思がある場合であれば一般の職種に就くことが出来るという強い信念にもとづいてサービスを提供する就労支援のモデルのことを言います。

1990年代にアメリカで開発され、就労先も本人の好みや長所に合わせた求職活動を行っていくための継続的な支援を行います。

IPSでは、就労は治療的効果があり、ノーマライゼーションをもたらすと考えられています。

障害や体調の程度が重い場合であっても就労支援の対象外とせず、就労支援と医療保険の専門家のサポートを得ながら就労に向けてサポートを行っていきます。

また、就労支援以外にも、生活保護や障害年金の手続きといった経済的な支援に関するサービスを提供することや、就職後も継続的に支援を行っていきます。

 

(引用:地域精神保健機構『IPS概要』)

「さ 」の用語

・サービス提供責任者

サービス提供責任者とは、サ責とも呼ばれ訪問介護事業者から訪問介護サービス提供を行う際に、利用者とケアマネジャーやヘルパーとの連携をはかる職務を行う方のことです。
ケアマネジャーが作成したケアプランをもとにしながら、介護サービスの利用計画を立てていき、ヘルパーへ指示や指導を行っていくと共に、利用者の家族とのコミュニケーションをはかり、介護サービスの説明や同意を得ていきます。
サービス提供責任者は、指定訪問介護事業所では、利用者数が40人以上に対して必ず1人は配置することが義務付けられています。

・サービス利用支援

サービス利用支援とは、障害福祉サービスを利用するにあたり申請を行う時に必要となる『サービス等利用計画案』の作成を行ったり、サービス支給決定の連絡調整や、『サービス等利用計画』の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るように支援します。

(引用:WAMNET「サービス利用支援」)

・サービス等利用計画

サービス等利用計画とは、障害福祉サービスでの支給が決定している方が地域で生活していくために必要な支援を上手く活用するためのトータルプランのことをいいます。

サービス等利用計画を作成することで、利用者が地域で支援を受ける時の目標になるだけでなく、支援を行う方も明確な目標を持つことが出来ますので、よりよいサポートを行うことが出来るようになります。

・最低賃金

最低賃金とは、就労を行う方に対して最低限支払わなければならないと定められている賃金のことで、県によって差があります。

最低賃金は全ての労働を行う方に適用され、パートやアルバイトといった雇用形態によって異ならないので、どの職種であっても必ず支払わなければなりません。

最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類に分けられます。

各都道府県で定められる地域別最低賃金はどの職業であっても、当該都道府県内の事業所で働く全ての労働者や産業者を1人でも使用する使用者に適用されます。

特定最低賃金は、特定の産業に対して定められている最低賃金で、地域別最低賃金よりも高い水準にされています

・サービス管理責任者

サービス管理責任者とは、サビ管とも言われますが、就労継続支援A型、B型、就労移行支援といった障害福祉サービスを提供する事業所で、個別支援計画の作成を行いその計画にそって支援が行われているかのモニタリングを行ったり、他の従事者に対して技術指導や助言を行っていったり、医療機関や行政、その他の事業所といった様々な機関との連携を図っていきます。

サービス管理責任者は、利用者数が60人以下であれば1人以上必要になり、業務に支障がなければ他の職務と兼務でもよいですが常勤でなければなりません。

サービス管理責任者の配置は多くの事業所や施設で義務つけられています。

サービス管理責任者になるためには、必要な実務経験を積んだのち、サービス管理責任者になるための研修を受講する必要があります。

『実務経験』

 

・規定の事業所や施設で3年以上の相談支援業務

・規定の事業所や施設等で8年以上の直接支援業務

・社会福祉主事任用資格所有者、介護職員初任者研修修了者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者は5年以上の直接支援業務

・国家資格等の業務に従事し1年以上

 

*上記のいずれかの経験で可

 

『引用:ekaigowith(サービス管理責任者(サビ管)とは?資格の取り方・仕事内容についてわかりやすく解説)』

 

『基礎研修・実践研修』

 

 

上記のいずれかの実務経験を満たしている方が、サービス管理責任者の資格を取得するためには基礎研修を受ける必要があります。

基礎研修を受講すれば3年間はサービス管理責任者として働くことが出来ますが、実践研修を受けると正式にサービス管理責任者としての勤務が可能になります。

 

基礎研修

 

・相談支援従事者初任者研修講義の一部(11.5h)

・サービス管理責任者等研修(15h)

 

実践研修

 

・過去5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験

・サービス管理責任者等実践研修(14.5h)

「し 」の用語

・障害者計画

障害者施策の基本計画として、施策を総合的かつ計画的に推進し、障害者の自立と社会参加を促すためもの基本的な理念や事項を定めているものを障害者計画といいます。
障害者計画の策定には、国の障害者基本計画、都道府県障害者計画を基本としており、障害者施策推進協議会の意見を聴かなければなりません。

・自立支援協議会(地域自立支援協議会)

自立支援協議会(地域自立支援協議会)とは障害がある方が地域で日常生活を送るために必要な支援を、関係機関が連携を図ることで、障害のある方等への支援体制に関しての情報を各自で所有するのではなく、情報を共有することで、関係機関の連携の緊密化をはかると共に、地域の実情に応じて体制の整備について協議を行う場のことを言います。
自立支援協議会は、平成18年に改正された障害自立支援法で定められています。
具体的な内容としては以下になります。

・委託障害者相談支援事業や基幹相談支援センターの事業実績に関する検証や評価
・相談支援事業者などからなる相談支援に関する専門部会などにおける、個別事例の支援の在り方についての協議
・指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画などの質の向上を図るための体制の検討
・地域移行支援。定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、精神科病院、入所施設、保健所や地域の障害福祉サービス事業所などによる地域移行のネットワークの強化や、障害福祉サービスの利用の組み合わせによる施設入所者の状況を夫会えた地域の社会資源の開発の役割強化

(引用:「市町村の自立支援協議会について」)

・自立訓練

障害者総合支援法で定められている、指定障害福祉サービスの1つである自立訓練とは、障害のある方が、自立した日常生活を送ったり、社会参加といった社会生活が送ることが出来るように、基本的な生活能力の向上や維持を行うための訓練や助言といった支援を行うことを言います。
施設や病院に長期的に入所や入院を行っていた知的障害のある方や精神障害のある方を対象として、地域生活を送るために必要となるスキルを中心に行っていき、スムーズに日常生活へ移行できるようにサポートを行っていきます。

・重度心身障害者(児)

重度心身障害者とは、肢体不自由と知的障害のどちらもが重度で重複した状態である方のことを言い、その状態の子どものことを重度心身障害児と言います。
重度心身障害者とは、以下の状態の場合を言います。

・姿勢…ほとんど寝たままで、自力では起き上がることが困難な場合が多い
・移動…自力では困難であり、寝返りも難しい場合が多い
    車椅子や座位などでの移動となる。
・排泄…知らせることが出来ない全介助や始末することが出来ないことが多い。
・食事…自分ですることは出来ず、誤嚥が起きやすい。
    きざみ食や流動食の場合が多い。
・変形・拘縮…手や足が変形していたり拘縮、側弯や胸郭の変形を伴うことが多い
・筋緊張…極度に筋肉が緊張してしまい、思うように手足を動かすことが出来ない
・コミュニケーション…言語による理解・医意思伝達は困難であり、表現力は弱いが笑顔で答えることが出来る
・健康…肺炎、気管支炎をおこしやすく、70%以上の人がてんかん発作を持つために、常に健康が脅かされている。
痰の吸引が必要な方が多い。

(引用:社会福祉法人全国重度心身障害児(者)を守る会)

・身体障害者福祉法

身体障害者福祉法とは、身体障害者の福祉の増進を図るための法律です。
18歳以上の身体障害者を対象としており、障害者自立支援法と相まって身体障害者の自立や更生の援助と、必要な保護を行っていき、生活の安定に寄与するといった福祉の増進を図っていくことを目的としており、身体障害者手帳の交付や、身体障害者更生援護施設等、福祉の措置や事業、施設、費用に関して定めています。

(引用:医療用語・病院用語のわかりやすい解説辞典「身体障害者福祉法」)

・身体障害者福祉司

身体障害者福祉司とは、福祉事務所や身体障害者更生相談所に配置が義務付けられている職員のことで、身体に障害がある方に対しての義肢などの補装具の判定や、相談対応、事務所内の職員への指導などを行います。
身体障害者福祉司は、社会福祉主事任用資格を取得しているか、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を大学などで修めて卒業をしている、医師や身体障害者の厚生援護の事業に従事する職員養成のための施設を卒業した方等のいずれかに該当をしており、かつ自治体に公務員として採用されなければ就労に就くことは出来ません。

(引用:ふくむすび「身体障害者福祉司」)

・身体障害者更生相談所

身体障害者更生相談所とは、身体障害を抱えている本人やその家族に対して、専門的な知識や技術を必要とする相談・指導や医学的、心理学的、職能的な判定業務、補装具に処方および適合判定、市町村に対する専門的な技術的援助指導、必要に応じて行う巡回相談、地域のリハビリテーションの推進に関する業務を行う機関です。
設置主体は都道府県と政令指定都市になります。

(引用:WAMNET「身体障害者更生相談所」)

・職業リハビリテーション

生活をしていく中で、切っても切り離せないものが「働く」ということです。
「働く」ということは、日常生活を送るために必要な賃金を得るということ以外にも、社会参加を行うことで、自立や生きがいを見つけるという大きな目的があります。
しかし、障害がある方は、様々な理由故に仕事に就くことが難しいケースが多く、また、職業に就いたとしても継続していくことが困難な場合があります。
障害のある方も継続して就労を行うために、就労に関する様々なサポートを行っていくサービスが職業リハビリテーションです。
職業リハビリテーションとは、国際労働期間(ILO)により、「職業リハビリテーションとは、継続的かつ総合的リハビリテーション家庭のうち、障害者が適当な職業の場を得、かつそれを継続できるようにするための職業サービス。例えば、職業指導、職業訓練、および選択的職業紹介を提供する部分を言う」と定義されています。
支援方法としては、就労を行うにあたり必要なスキルを高めるための職業訓練だけでなく、職業相談や職業評価、職業指導、職業紹介など、トータルサポートを行っていくのが大きな特徴です。
職業リハビリテーションを利用するのに、障害者手帳などは必要ありませんが、職業リハビリテーションを構成する支援に対して対象者が定められていますので、自分が利用したい支援が対象になっているかどうかを確認することが大切です。

・障害者虐待防止法

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律は、通称「障害者虐待防止法」と言われ、障害のある方に対しての虐待の禁止について定めただけでなく、その予防や早期発見、そのための通報義務、虐待を受けた障害のある方の保護を行ったり、その先の支援や援助について定められた法律です。
障害のある方の自立や背局的な社会参加を促していくにあたって、障害者に対する虐待を防止することは極めて重要であり、使用人が発見した場合には通報義務が課せられています。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律に基づき、全国の市町村や都道府県に、障害者に対しての虐待の防止や対応の窓口となる市町村障害者虐待防止センターや都道府県障害者権利援護センターが設置されました。
障害者に対しての虐待が疑われる場合には、これらの窓口へすぐに知らせることが大切です。

・障害者福祉計画

障害福祉計画とは、平成18年にスタートした計画の1つで、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保するための基本的事項を定めるもので、障害のある方が地域内で生活を行う社会を実現していくために、総合的な連携体制を構築し障害者に適切なサービスを提供する体制を作るためのものです。
策定にあたっては障害者自立支援協議会の意見を聞くことが求められるとともに、都道府県の意見を聞かなければなりません。

・児童デイサービス

児童デイサービスとは、障害のある子どもが放課後に支援を行う通所施設のことをいいます。
元々は未就学児と小学生を対象とした支援を行っていましたが、学童期以降の放課後の支援活動の重要性が認識されてきたために、未就学児への支援と分化し支援を行うようになりました。
児童デイサービスは、就学している学校や家庭の環境とは異なる環境下で支援を行うことで、今後の社会参加で必要となる社会性を習得していくと共に、障害がある子どもを持つ親へペアレントトレーニング等を通して保護者支援等を行っていく役割があります。

・施設入所支援

施設入所支援とは、障害のある方が施設に入所されている時に主に夜間の排泄や入浴、食事などの介護、生活などに関する相談や助言以外にも、必要な日常生活上の支援を行います。
夜間の介護は、介護者にとって大きな負担となりますので、日中活動と合わせて、夜間などにおけるサービスを提供することで、障害のある方の日常を一体的に支援を行うとともに、負担の軽減を行います。

・障害厚生年金

障害厚生年金とは、医師または歯科医師の診療をはじめて受けた日に、会社員や公務員が加入することが義務付けられている厚生年金に加入していた場合に請求することが出来る年金です。
厚生年金に加入している全員が支給対象となり、先天的、後天的に関わらず障害を認められることが必要です。

・肢体不自由

肢体不自由とは、上肢、下肢である四肢、足の筋肉や腹筋など胴体の部分である体幹の部分が先天的、後天的な病気や怪我が原因で、長期的に歩行や筆記といった日常生活動作に困難が生じてしまう状態のことをいいます。
肢体不自由であったとしても、状態については障害の生じている場所や程度によって個人さが大きくあり、片方の足のみに障害がある人もいれば、右半身に障害がある人、また、運動動作が不自由という方もいます。
肢体不自由であっても日常生活に支障が少ない方もいますが、義足や車椅子といった補助器具が必要な方もいたりと様々なケースがあります。
つまり、肢体不自由者の方に対して同じサポートや支援を行うのではなく、その人個人に最適なサポートを行っていくことが大切です。

・市民後見人

認知症や知的障害、精神障害などにより、自己判断が困難な方に対して親族が本来なることが多い成年後見人ですが、近年はトラブルなどが多発しているために第三者による後見人が選任されることが多くなりました。
専門職による後見人が選任されるケースもありますが、身上監護がおろそかになってしまったり、高齢者社会により増加していく後見人の需要に対して専門職が対応することが困難になっていくために、一般市民による身上監護や財産管理を行う人を市民後見人といいます。
市民後見人は必要な資格などはありませんが、家庭裁判所による選任が必要になります。

・障害基礎年金

障害基礎年金とは、国民年金、厚生年金保険、共生年金といった支給される年金の中の1つで、先天的後天的の何らかの理由で障害を抱えた方だけでなく、あらゆる病気や怪我を抱えている方全てが支給される対象となります。
加入している年金制度や障害の程度、配偶者や子どもの有無により支給額や障害年金の種類は異なりますが、必要な請求手続きが必要になります。

【障害基礎年金の支給対象となる傷病名(一部)】

・悪性新生物(前立腺がん、乳がん、胃がん、悪性リンパ腫、卵巣がん、大腸がんなど)
・ヒト免疫不全ウイルス感染症、HIV
・白血病
・多発性骨髄腫
・ギランバレー症候群
・膠原病
・人工透析
・慢性型腎不全
・糖尿病
・ペースメーカー装着
・大動脈弁狭窄症
・統合失調症
・脳梗塞・脳出血後遺症
・筋ジストロフィー
・感音性難聴
・網膜色素変性症など

・障害支援区分

障害支援区分とは、障害の特性や状態に応じて必要とされる支援の度合いのことを指します。
障害支援区分は6段階に分かれており、区分の1~6のうち6に近づく程、必要とされる支援の度合いが高くなり、適切なサービスを利用することが出来ます。
調査する項目としては以下の80項目になっておい、各市町村に設置されている審査会において、下記の調査結果と医師の意見書をもとに、総合的に審査判定が行われ障害支援区分を認定します。

・移動や動作に関連する項目(12項目)
・身の周りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
・意思疎通などに関連する項目(34項目)
・特別な医療に関連する項目(12項目)

障害支援区分は、市町村の職員が直接障害を抱えた方と面接を行い、調査を行います。

・障害者介護給付費不服審査会

障害者介護給付費不服審査会は、障害者総合支援法の第98条第1項の規定に基づき知事の付属機関として設置された第三者機関で、障害がある方の障害福祉サービスの利用が適切に確保されるために、障害者本人、または障害児の保護者が介護給付費などに係る処分に不服があり、申し立てがあった場合には、客観的な立場から当該処分の適否について審査を行います。
障害者介護給付費不服審査会は十数名の委員を置き公正な立場から審査、採決を行います。
審査請求の対象となるは、障害者支援区分に関する処分、支給決定に関する処分、利用者負担に関する処分です。

・障害者基本法

障害者基本法とは、障害を抱えている方の自立や社会参加を支援するための施策を定めた法律です。
法律が施行された1970年代当初は、心身障害の発生予防や医療、教育、雇用促進といった心身障害者の福祉に関する基本事項を定めていましたが、何度も改訂を重ねて障害がある方の自立や社会参加を促進することや、差別禁止についての基本理念を取り入れていきました。
2011年には「差別禁止規定」を改訂内容として、第4条の条文として設けられました。
しかし、この条文は実効性に乏しいという問題点があるために、新に「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。

・障害者介助等助成金

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成することを障害者介助等助成金といいます。

・支援者

特定の個人や、団体といった相手に対して様々な形で力を貸して助ける人のことを言います。

支援者は相手のことを理解するという点が非常に大切で、支援者によって自立に対して前向きになったり、自己肯定感を高めることに繋がっていきます。

・障害・障害者

障害とは、先天的、後天的による何らかの理由によって、本来の機能を果たすことが出来ない状態の事をいい、その障害によって日常生活や社会生活において制限を受けてしまったり困難な場面が多い人のことを障害者といいます。

障害についての定義を示している障害者基本法では、『身体障害、知的障害、精神障害(発達障害)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限をうける状態にあるものをいう。』と規定されています。

以前は障害者は障害者手帳を所持している方を指すことが多くありましたが、現在は広い意味として捉えて障害がある方もない方も共に認め合い支え合える社会を目指していくことが求められています。

・障害者職業委託訓練

障害者委託訓練とは、公共職業安定所と連携を行って、障害がある方が就労を行うために必要な知識や技能を身につける職業訓練を、企業や民間教育機関、社会福祉法人、NPO法人といった様々な機関に訓練を委託して行うことをいいます。

知識や技能を習得する他にも、様々な訓練が用意されており、自分の必要なスキルを身につけることが出来ます。

 

(引用:厚生労働省『障害者の範囲』)

 

・障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

障害の特性に応じた雇用管理、雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)では、7つの措置を講じる場合に受給することが出来ます。

7つの受給要件とは以下になります。

 

①柔軟な時間管理・休暇取得

②短時間労働者の勤務時間延長

③正規・無期転換

④職場支援員の配置

⑤職場復帰支援

⑥中高年障害者の雇用継続支援

⑦社会理解の促進

・障害者雇用促進法

障害者雇用促進法は正式には、障害者の雇用の促進等に関する法律といい、障害のある方の就労の安定を図り、自立した職業生活を送るための職業リハビリテーションの推進や、事業主が障害者を雇用する義務や差別の禁止、合理的配慮等について定められた法律です。

障害者雇用促進法の対象となる方は、身体障害者、知的障害者、精神・発達障害者、精神障害の特性・疾患があるが症状安定し就労が出来る方(手帳を所持していない方)、これら以外の心身機能の障害があるが手帳を持たない人です。

障害者雇用促進法を施行する背景となったのは、障害の有無が様々な障壁にならずに、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すというノーマライゼーションの理念があります。

『引用:ChallengeLAB「障害者雇用の基礎知識」』

・障害者雇用納付金制度

障害者雇用納付金制度とは、障害者を安定した雇用を行うために設けられた制度で、障害者の雇用は企業が連帯して果たすべき社会的責任であるという理念を基に作られました。

納付金という言葉がついていますが、実際には定められた障害者の雇用率(2.2%以上)を満たさない事業主から障害者雇用納付金を徴収し、法廷雇用率以上の障害者を雇用している事業主へ調整金や報奨金として支給されます。

『引用:ChallengeLAB「障害者雇用納付金制度のポイント」』

・社会福祉協議会

社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした組織で、全国の各都道府県、各市区町村で組織されています。

地域の特性により異なりますが、活動内容の例としては以下になります。

 

  • 住民の地域福祉活動に対する支援
  • ボランティア、市民活動の推進・支援
  • 地域での生活支援に向けた相談・支援活動、情報提供や連絡調整
  • 経済的な支援を必要とする方に対する生活福祉資金等の貸し付け
  • 日常生活自立支援事業(高齢や障害等により判断能力に不安のある方を対象とした福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行う事業)
  • 介護サービスなどの多様な在宅福祉サービスの提供等

 

(引用:千葉県HP(社会福祉協議会))

 

・自立準備ホーム

自立準備ホームとは、緊急的住居確保・自立支援対策に基づいて、刑務所から出所したものの行き場所がない人や、アルコール依存症や薬物依存がありながらも一人暮らしを余儀なくされている方を受け入れ、一時的に住居を提供し、円滑に社会復帰が出来るように支援を行っていく支援機関です。

 

・就学支援センター

障害を抱えているけれど、働く意思がある方が、自分の身近な地域で就業面と生活面の一体的な相談や支援を行うのが就業支援センターです。

一般企業で働きたい障害のある方や、障害のある方の雇用に取り組んでいる企業の架け橋になるために、相談や支援を行います。

国と都道府県から委託された法人が運営しています。

・自立更生促進センター

自立更生促進センターとは、刑務所から仮釈放された元受刑者や、少年院から仮退院した少年を自立更生促進センターに一時的に宿泊させながら、保護観察官の直接指導監督の下、より確実な更生と円滑に社会復帰を行えるように支援していく施設です。

・職業準備性

職業準備性とは、生活リズムや健康管理、コミュニケーション能力といった継続的に働いていくための基礎的な能力のことです。

仕事を長期間にわたり続けていくためには、同じ時間に出勤をしたり、決められた時間までに準備をしたりするスキルが必要になります。

生活リズムや時間を計算し考え見通しを持ち行動していくスキルのことを職業準備性といいます。

 

 

・障害者相談支援センター

障害者相談支援センターとは、障害がある方が、地域で安心出来、自立した生活を送るためにサービス等利用計画案を作成したり、必要な福祉サービスを受けられるように専門の相談員が相談に応じたりサポートを行う施設です。

必要な場合であれば、連携を行っている他の相談機関を紹介したり、自宅での相談支援も可能です。

・職業指導員

職業指導員とは、障害がある方に対しての就労移行支援、就労継続支援を実施する事業所に配置され、個別支援計画に基づき、就労の機会の提供を行ったり、利用者の個性や特性に応じて印刷や木工、パソコン、農作業などの技術の指導や援助を行います。

職業上の技術を習得させるための訓練や指導を行っていくことが職業指導員の主な職務となります。

職業指導員として働くために必要な資格はありませんが、それぞれの技術を指導するために一定以上のスキルは求められます。

しかし、現在では、職業指導員であっても社会福祉主事任用資格や児童指導員任用資格を所有していることを条件として挙げている事業所もありますので、これらの資格を有している方が優遇される傾向にあります。

 

・重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金とは、重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を継続して雇用していることに加えて、安定した雇用を継続することが出来ると認められた事業主で、これらの障害者のために事業施設などの設置、または整備を行う場合の費用を一部負担するための制度です。

・障害割引

障害がある方は、車で移動をしなければならなかったり、介助者が必要になったりと、移動を行うのにコストがかかってしまう場合があります。

そのため、レジャー等をしたいと思っても中々行うことが出来なかったり、社会参加へのハードルが高くなってしまいます。

障害者割引は、障害がある方が生活を行っていく中で、様々なサービスを受けることが出来るサービスのことで障害者の自立や社会活動への参加を支援していきます。

障害者割引は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していることでサービスを受けることが可能となります。

住んでいる地域や障害者手帳の種類により、受けられるサービスは異なりますので、事前に各市町村の自治体へ確認しておきましょう。

・障害者職場定着支援奨励金

障害者職場定着支援奨励金とは、障害者の雇用した後、継続的に就労を行うにあたり、現場でフォローを行ったり、助言を行っていく支援員を配置した事業主に対しての奨励金になります。

障害者を雇用し、かつ支援員を配置した場合、障害者労働者数に応じて6か月ごろに最大2年間支給されます。

・障害者手帳

障害者手帳とは、障害のある人に交付される手帳で、障害者雇用や、福祉サービスを受ける際に、障害があるということを証明するために使用することが出来ます。

障害者手帳には身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があり、どのような障害を抱えているかによって交付される手帳の種類が異なります。

障害者手帳の交付に関しては各自治体へ申請を行いますが、精神障害者保健福祉手帳と身体障害者手帳は、指定医による診断書が必要になります。

 

・障害者総合支援法(障害者の後上生活及び社会生活を相同的に支援するための法律)

障害者総合支援法は正式には『障害者の後上生活及び社会生活を相同的に支援するための法律』といい、障害のある人への支援について定められたものになります。

2013年に施行され、障害者に対して、様々な福祉サービスを提供したり支援を行っていくことで、障害者の基本的人権を守り、自立した社会生活や日常生活を送ることが出来るようになることが目的とされています。

 

基本理念としては、

 

  • 障害者も他の国民同様に個人として尊重される
  • 障害の有無に関係なく相互に人格と個性を尊重し合える共生社会を実現する
  • 障害者・障害児が可能な限り身近な場所で支援を受けられること
  • 社会参加の機会が確保されること
  • どこで誰と住むかなど他者との共生が妨げられないこと
  • 障害者・障害児が社会生活をする上での障壁の除去に資すること

 

になります。

障害者総合支援法は、まだまだ課題がある法律になりますので3年ごとに見直すことと定められています。

・障害者職業能力開発助成金

 

障害者職業能力開発助成金とは、厚生労働省が定める基準に適合する教育訓練を雇用する障害者に対して実施した事業主に支給されます。

障害者職業能力開発助成金は、障害者雇用の促進や維持を目的としており、継続して障害者雇用を行うことを促します。

訓練の該当となる障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害のある方、アトピー性脊髄炎、関節リウマチ等の疾患がある方で、ハローワークに求職の申し込みを行っている状況で、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め通知された方になります。

また、支給対象となる訓練時間の8割以上を受講していることも重要な項目となります。

・職業生活相談員

障害者職業生活相談員は、障害を抱えている方の職業生活全般における相談や指導を行う専門員のことを言います。

障害者を5名以上雇用している企業は、必ず障害者職業生活相談員を従業員の中から専任し配置することが義務付けられています。

選任にあたっては独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了し専任報告書を管轄の公共職業安定所に提出する必要があります。

 

「引用:チャレンジラボ『障害者職業生活相談員とは』」

・障害者差別解消法

障害者差別解消法は、正式には『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』といいますが、障害を理由とする差別等を禁止する具体的な対策を定めた法律で、障害がある人もない人も全ての国民が基本的人権を尊重し、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を持つことや、共生する社会を目指すためことを目的として定められました。

日本で障害のある方への差別について禁止をするための具体的な対策を定めたのは、障害者差別解消法が初めてとなります。

障害者差別解消法では、不当な差別についての罰則も定められており、不当な差ベル的取り扱いの禁止については、行政機関と事業者の両方に法的義務を、合理的配慮の提供については行政機関に法的義務、事業者に努力義務を課しています。

 

・視覚障害

視力や視野に障害があり、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても一定レベルまで視力の回復をすることが出来ず、日常生活を送る上で困難な状態を視覚障害といいます。

視覚障害は大きく『視力障害』と『視野障害』の2つに分けられており、そこから細かくわかれていきます。

視力障害とは、視覚的な情報を全く得られなかったり、眼鏡やコンタクトレンズ、拡大鏡を用いても視覚的な情報をほとんど得ることが出来ない状態をいいます。

全く視力がないことを『全盲』、視力が少しあるものの日常生活を送るのは困難な状態を『弱視』となります。

見える範囲が狭くなったり一部が欠けてしまうことを視野障害といいます。

視野障害には、中心しか見ることが出来ず、知かいものが見えにくくつまづきやすかったりすることを『求心性視野狭窄』、全体はぼんやりであっても見えることが出来るものの、部分的に見えない箇所があるので、歩行中に物にぶつかってしまう状態を『中心暗転』といいます。

視力障害、視野障害以外にも、特定の色を感じる機能に障害があり、色を見分けることが困難な状態を色覚障害、光の強さを区別する機能が調整することが難しい状態を光覚障害といいます。

・就労継続支援A型

就労継続支援A型とは、障害がある方が一般企業などで働くことが難しい場合に、体調や障害の程度に合わせて自分のペースで働くことが出来る福祉サービスになります。

就労継続支援A型は、支援を行えば継続して働くことが出来る人が対象となり、利用者と事業所が雇用関係を結びますので、給料は最低賃金以上が支払われます。

職務内容としては、パソコンのデータ入力や車部品の加工作業、レストランのホールスタッフなどがあります。

一般企業よりも、就労時間が短かったり、支援や配慮を受けつつ就労を行うことが出来るという点が大きなメリットでしょう。

年齢制限があり、18歳以上65歳未満の方が対象になります。

・就労継続支援B型

就労継続支援B型は、障害がある方が一般企業などで働くことが難しい場合に、体調や障害の程度に合わせて自分のペースで働くことが出来る福祉サービスになります。

支援やサポートがあれば雇用契約を結び、継続的に働くことが出来る方を対象にしている就労継続支援A型に対して、就労継続支援B型は雇用契約を結んで働くことが難しいために体調や年齢などを考慮して自分のペースで働くことが出来ます。

一般企業や就労継続支援A型への移行を目標としていたり、そのために必要なスキルを向上するためのトレーニングや軽作業を行います。

作業内容としては、農作業や部品加工、刺繍といった手工芸、クリーニングやパッキングといったものが多くなります。

雇用契約を結んでいないために、就労継続支援A型のように最低賃金以上の給料をもらうことは出来ませんが、行った作業に対しては工賃として支払われます。

・就労移行支援

就労移行支援とは、障害がある方が就労に向けてトレーニングを行い、継続的に働いていくためのスキルや知識を習得していくための障害福祉サービスの1つになります。

就労に関して必要となるスキルの向上だけでなく、就職活動に関してのサポートも細やかに行ってくれることも大きな魅力でしょう。

就労移行支援は、65歳未満の『働きたい』という意思がある障害を抱えた方であれば障害者手帳の有無に関わらず、利用することが出来ます。

その際に、主治医や自治体による判断は必要になります。

就労移行支援は最長24カ月の利用が可能になりますが、24カ月以上であっても市区町村へ申請を行い審査の結果必要であると判断された場合には利用することが可能になります。

就労移行支援の後、継続的に就労を行うために就労定着支援によりサポートを行っていきます。

・就労定着支援

就労定着支援とは障害総合支援法に定められた指定障害福祉サービスで、障害がある方が、就労や、就労によって生活面で生じてしまう課題について、一緒に解決や助言を行っていくことで、継続的に働くことが出来るようにサポートしていきます。
各事業所の担当者が月1回以上のペースで障害のある方と対面で話をしていくことで、生活リズムが乱れていないか、職場での悩みや不安がないかなど具体的な話を聞くことで、各課題の解決に向けたアドバイスを行ったり、必要であれば医療機関や福祉機関への連携を行い、より継続的に働くことが出来る環境作りに向けてはたらきかけていきます。
以前は就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センターが主に継続支援を行ってきましたが、障害のある方の社会進出が増加していくにつれて、就労に関する悩みや課題に対してのサポートが重要になってきたので、2018年からは就労定着支援として独立した福祉サービスとなりました。
就労定着支援は、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、生活介護、自立訓練サービスの後に、一般就労を行った方が対象になりますので、対象になるかは一度ケアマネジャーや各事業所、自治体の障害福祉窓口などで確認しましょう。

・就労

就労とは、仕事に就き働くことを意味します。

就労と就業が似た言葉で混同しやすいですが、就労は仕事に就いたり働き始めることを意味するのに対して、就業はその日の業務に従事することを言い会社内などで使用することが多くなります。

・就労支援員

就労支援員は就労を目指す障害を抱えた方だけでなく、生活保護者、母子世帯の母親といった多くの就労を目指している方に対して職場実習や就職活動に関する支援を行っていきます。

また、その際に新な実習先の開拓を行ったり、定着して就労を行えるように、就職後の訪問や相談行っていきサポートを行います。

就労移行支援や就労継続支援を実施している事業所に配置されることが多くなります。

就労支援員も必要な資格はありませんが、障害者に関して就労支援の経験者であると転職際に有利となります。

・実務経験

実務経験とは、実際にその職務や業務を行っていた経験のことを指します。

実際にその職務に携わっていたことがあるために、必要なトレーニングやOJTを受けなくても、すぐに業務に就くことが出来るという即戦力として考えてもらうことが出来ます。

障害福祉の場合であれば、実務経験を重視する傾向があります。

特に、サービス管理責任者等の資格を取得するためには、実務経験が〇年以上などと条件が課せられている場合もあります。

実務経験は、障害福祉サービスで働く上ではとても重要なものさしと言えます。

・就労継続支援B型

年齢や体力などの面で一般企業への就職が困難な方が、生産活動などの機会の提供や就労に必要な訓練を行うことができる障がい福祉サービスです

「す 」の用語

「せ 」の用語

・精神通院医療(自立支援医療)

精神通院医療(自立支援医療)とは、精神疾患の治療に関する医療を軽減するための公的な制度で、都道府県や指定都市が実施主体として運用されています。
精神的な疾患の場合、治療を行う期間が非常に長期になることが予想され、その分医療費も増加してしまい、経済的な負担が精神的な不安に影響を及ぼしてしまう恐れがあるため、通常3割の自己負担を1割にまで減らすことで、治療に専念し早期回復を目指します。

・成年後見制度

成年後見制度とは、事故や認知症などにより正常に判断が出来なくなった場合に、財産の管理や保護を行うために、家庭裁判所から選任された上で、本人の財産保護や身上監護を行う制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、それぞれに特徴があります。
法定後見制度は、すでに自己決定が十分に出来ない人に対して、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わり財産の保護などのサポートを行っていくのに対して、任意後見制度は将来判断能力が低下した時のために、任意後見人を選び更生証書で契約を結び備えておきます。

・成年後見人

成年後見人とは、認知症や事故などにより判断能力や自己決定能力が低下してしまった方の、財産管理や身上監護を行う人のことです。
成年後見人が選任されると、財産は家庭裁判所の監督の元で、成年後見人が管理、保護を行います。
また、本人が単独で行った契約などは成年後見人が解除、解約を行うことも可能となります。
つまり、成年後見人が選任されることで、本人は勝手に財産を処分することが出来なくなり、親族も成年後見人の同意がないまま、勝手に財産を使用することは出来ません。

成年後見人になるために必要な資格はありませんが、民法で定められた条件(欠格事由)を満たさなければなることは出来ません。
成年後見人になるための欠格事由とは以下になります。

・未成年であって結婚していない者
・家庭裁判所で真剣喪失の心配を受けた者や、家庭裁判所で解任された保佐人、または補助人
・破産者で免責決定を得ていない者
・被後見人に対して訴訟をした者、ならびにその拝風車および直径血族
・行方不明者

上記の条件を満たせば成年後見人になることが出来ますが、親族などが成年後見人になった場合のトラブルが多発しているため、現在は弁護士や司法書士の方に選出されることが多くなりました。

(引用:遺産相続「成年後見人とは?成年後見制度のデメリット、家族信託という選択肢も」より)

・生活支援員

生活支援員は、障害者や高齢者の方の生活に寄り添いながら、施設で日常生活上の支援や身体機能や生活スキルの向上に向けた支援を行っていきます。

障害がある方の入浴や排泄、食事のサポートから、就労継続支援A型・B型事業所では健康管理の指導なども行っていきます。

生活支援員はグループホームや就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所などで活躍することが出来ます。

生活支援員と似た言葉に、世話人がありますが、家事や日常生活上に発生する悩みや不安に対しての相談、助言がメインの職務になりますが、生活支援員は介護がメインの職務で、生活上の介護等のサポートを行うことになります。

生活支援員も必要な資格はありませんが、障害福祉などで就労経験があったり、知識がある方が望ましいでしょう。

・精神保健福祉士

精神保健福祉士とは、精神科ソーシャルワーカーであり、精神保健福祉の分野で専門的な知識や技術を持ち、精神に障害がある人たちの社会復帰をサポートしたり、社会復帰のために必要なトレーニングや訓練をおこなっていきます。

具体的な仕事内容としては、医療費や生活費の手配の紹介や」高低支援制度の紹介、社会復帰のための訓練・トレーニング、日常会話の練習、就労支援や就労定着支援があります。

精神保健福祉士は国家資格になり、介護福祉士や社会福祉士と同じ資格になります。

・精神障害

精神障害とは、精神疾患のために感情や行動に著しく偏りが生じてしまい、日常生活や社会生活に困難をきたしてしまう状態のことを指します。

現在日本では、5人に1人が精神障害を罹患していると言われており、年々増加しています。

精神障害の定義は幅広くなり、症状としても多岐に渡りますが、症状が深刻化すると判断能力や行動のコントロールが著しく低下してしまいます。

また、精神障害は周囲から誤解を受けやすく偏見をもってしまわれたり、差別の対象として見られてしまい社会活動や社会生活が困難になるケースもあります。

精神障害の代表的な種類としては以下になります。

 

・統合失調症

・気分障害(躁うつ病、うつ病、躁病)

・神経症・ストレス関連障害(パニック障害、恐怖症、心的外傷後ストレス障害(PTSD))

・アルコール依存症・薬物依存症

・認知症

・パーソナリティ障害

・精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害を抱えている方が、社会参加の促進と自立をはかっていくために、現在がどのような状態であるかを示す手帳です。

精神障害者保健福祉手帳を所持していることで、自立や社会参加のための様々な支援を受けることが出来ます。

対象になるのは、精神疾患により長期にわたり、日常生活や社会生活に制約が生じてしまっている方になり、精神疾患による診察をうけてから6か月以上経過している方です。

しかし、知的障害があり精神疾患がない場合には、精神障害者保健福祉手帳の対象にはならず、知的障害と精神障害の両方がある方に対しては療育手帳制度と精神障害者保健福祉手帳の両方の手帳の交付を受けることが出来ます。

精神障害者保健福祉手帳には1級から3級まであり、本人の状態によって認定されます。

 

・1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(障害者本人のみでは日常生活の用を処理することが難しく常に援助が必要とする状態)

・2級…日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(日常生活を送る上で、常時援助が必要ということはないですが、自発的な行動は難しく、食事や身だしなみ等に関して助言が必要とする状態)

・3級…日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(日常的な家事や対人関係、社会的手続きや社会資源の利用等、十分ではないものの、おおむね本人が問題なく行うことが出来る状態)

 

「引用:大塚製薬『自立を支援する制度』

厚生労働省『精神障害者保険福祉手帳』」

「そ 」の用語

・措置入院

措置入院とは、患者に対して行政が命令を行い強制的に入院をさせるもので、精神疾患が理由で自分やその他の人に対して傷つけたり、迷惑行為や犯罪行為をする可能性が高い場合に行われます。
措置入院は行政が強制的に入院を行うということが大きな特徴で、患者本人の意思や家族の意思は全く関係ありません。
行政から強制的な入院命令となるので、措置入院をとる条件はかなり厳しくなり以下の条件がある場合に成立することになります。

・精神疾患があり、そのために自傷行為や他害行為を行っていた、もしくは今後自傷行為や他害行為をする可能性が極めて高い状態。
・保護した警察官、検察、一般市民などからの通報があり、行政が動き患者を病院へ連れてくるに至る。
・精神保健指定2名が診察を行い、2人そろって精神疾患があり、それ故に自傷行為や他害行為の可能性が高いと診断された場合。
・その診察結果を受けて、都道府県知事あるいは政令指定都市市長が行政措置として入院を命令する。

措置入院は非常に厳しい条件下で行われるために、基本的に入院中の外出や外泊は大きく制限され、相当な医療的保護監視下でないと外出することは出来ません。

・相談支援員

相談支援員とは名前の通り、障害がある方本人や家族の様々な相談に乗り、アドバイスを送ったり課題を乗り越えていくために共に解決方法を考えていくことが職務になります。

悩みや不安を聞いた上でそれに応じた各種福祉サービスを紹介し、連絡調整を行っていき、サービスを利用の利用計画を作成します。

相談支援専門員は単に相談に乗るだけではと思われるかもしれませんが、障害者支援の中ではとても重要な役割を担っています。

平成24年に改正された障害者自立支援法により、障害者がその人に最善のサービスや支援を受けられるように、基幹相談支援センターを設置することになりましたが、その相談支援業務の一番最初の窓口的な働きを担っているのが相談支援専門員です。

相談支援専門員になるためには、相談支援、介護に関する実務経験を3年~10年の条件をクリアした後、相談支援従事者研修を修了する必要があります。

実務経験としては以下になりますので、きちんと確認しておくようにしましょう

①相談支援業務

 

・施設等において相談支援業務に従事する者

・医療機関において相談支援業務に従事する者で次のいずれかに該当する者

  • 社会福祉主事任用資格を有する者
  • 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
  • 国家資格等を有する者
  • 施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者

・就労支援に関する相談支援業務に従事する者

・特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者

・その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

 

②介護等業務

 

・施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

・その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

 

③有識者等

 

・上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

  • 社会福祉主事任用資格を有する者
  • 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
  • 保育士
  • 児童指導員任用資格者
  • 精神障害者社会復帰指導員任用資格者

・上記①に相談支援業務及び、上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等による業務に5年以上従事している者

 

*国家資格等…医師、薬剤師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士を言います。

・双極性障害

双極性障害とは躁うつ病とも言われており、精神疾患の中でも気分障害と言われる疾患になります。

気持ちが憂うつになったり無気力になるうつ状態と、極端に調子が良くなりハイテンションな躁状態を繰り返してしまうことが大きな特徴です。

うつ状態の時には、周囲からも気が付いてもらいやすいだけでなく、自分でも症状に対して自覚するケースがありますが、躁状態の時には、アイデアがどんどん浮かんだりとにかく何事にも意欲的で活発に活動を行いますので、自分が双極性障害とは気が付かない場合があり治療が遅れてしまい悪化させてしまうことがあります。

どんな人であっても、1日を通して気分の波はありますが、双極性障害の場合には、その状態が極端です。

自分だけでなく、家族や友人等といった周囲の人も、うつ状態だけでなく、躁状態での様子や気分の波に気が付くことが大切になります。

躁状態もうつ状態も極端であるので、少しアンテナを張ってみてみることが大切ですが、代表的な症状としては以下になります。

 

「躁状態」

 

・睡眠時間が2時間以下であっても変わらず活動出来る

・根拠のない自信が過度にある

・買い物やギャンブルで散財する

・初対面の人であってもやたらと話しかけていく

・性的に奔放になる

 

「うつ状態」

 

・何をしても楽しくない、無気力

・1日中眠いのに、眠ることが出来ない

・何かに急き立てられている様で落ち着かずイライラしている

・自分に価値がないと責める、自己肯定感が著しく低くなる

・死にたいと思うことがある

 

 

 

「た 」の用語

「ち 」の用語

・超重症児(者)

超重症児(者)とは、医学的な管理下に置かなければ、呼吸や食事を摂ることも困難な状態にある子ども等のことを言います。
住来の重症児と比較して、呼吸管理を中心とした継続的な濃厚医療、濃厚なケアが必要となり、モニタリングや細やかな観察を要し人手がかかり、病状が急変しやすい等から診療報酬上入院費の加算が設定されています。

・呼吸管理…人工呼吸器(レスピレーター)を装着している、気管内挿管、気管切開(カニューレ)などの呼吸管理を必要としている

・食事機能…中心静脈栄養、経管、傾向による栄養を必要とする

(引用:全国重度心身障害児(者)を守る会、
   日本重症児福祉協会「重症心身障害児施設に関連する説明資料および要望事項」より)

・地域定着支援

障害のある方の中で、日栃倉氏を行っている方に対して、常に連絡が取れる体制を確保し、緊急時などに迅速に対応や訪問、相談が出来るような支援体制を地域定着支援と言います。

障害者福祉施設や病院から退所、退院した時や地域で生活を行っているものの不安定な方に、見守りによる支援を行うことで、障害がある方でも自立した地域生活を継続的に遅れるようにサポートを行っていきます。

対象となる方は以下になります。

 

・居宅において単身であるために緊急時の支援が見込めない状況にある方

・居宅において家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病などのために、緊急時の支援が見込めない状況にある方

・障害者支援氏悦などや精神科病院から退所、退院した方だけでなく、家族の元から一人暮らしに行こうした方や地域生活が不安定な方

 

・地域移行支援

地域移行支援とは、障害により障害者支援施設に入所している方や、精神科の病院へ入院している方が、地域での自立した生活に移行していくためにが必要な方に対して、住居の確保や外出を行う際に同行したり、就労移行支援や生活介護、自立訓練といった障害福祉サービスの体験などの支援を行っていきます。

病院や施設から退院、退所した時に円滑に新しい生活を行うことが出来るように、生活の準備などの支援を行います。

対象となる方は以下になります。

 

・障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方(児童福祉施設に入所する18歳以上の方、障害者支援施設等に入所する15歳以上の方も対象)

・精神科病院に入院している精神障害のある方(直近の入院期間が1年以上の方。しかし、直近の入院期間が1年未満であっても措置入院者や医療保護入院者で住居の確保等の支援が必要とする方や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方も対象となります。)

・救護施設または更生施設に入所している障害のある方

・刑事施設(少年刑務所、拘置所、刑務所)、少年院に収容されている障害のある方

・更生保護施設に入所している障害のある方または自立更生促進センター、就業支援センターもしくは、自立準備ホームに宿泊している障害のある方

・地域相談支援

地域相談支援とは、施設に入所している障害者の方が地域内で生活していくために、住居の確保を行ったり障害者福祉サービス事業所などへの体験利用をサポートしていく他にも、緊急時にすぐに相談することが出来ます。

地域移行支援と地域定着支援の2種類の支援を受けることができます。

「つ 」の用語

「て 」の用語

「と 」の用語

・特別支援学校

特別支援学校とは、心身の障害がある児童・生徒が通う学校です。

幼稚園から高等部まであり、その年齢に準じた教育を行いますが、特『物理的なバリア』『制度的なバリア』『意識上のバリア』『文化情報面のバリア』別支援学校の場合はそれらの教育に加えて、障害のある児童や生徒が自立を促すための教育を行っていきます。

特別支援学校は、学校教育法第72条では以下のように定められています。

 

 

特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

(引用:法令リード「学校教育法」)

 

以前は特別支援学校ではなく、『ろう学校』『盲学校』『養護学校』の3つに分けられていましたが、複数の障害を抱えている子どものニーズに応えるべく、2007年の法改正により一本化されました。

・同行援護

同行援護とは、移動支援の中の1つで重度心身障害者に対しての個別の支援で国の支援として認められるので、どの市区町村であってもサービス内容や事業所の開設の要件等は同じということになります。

同行支援は資格障害により移動において著しい困難を有する方に対して、外出時において同行し移動に必要な情報を提供することで、移動の援護等の便宜を提供することです。

具体的な内容としては必要な情報に対しての代筆や代読を行うこと以外にも、外出時における排泄や食事等といった必要となる援助を行っていきます。

「な 」の用語

「に 」の用語

・日常生活動作

日常生活動作とは、日常生活を送る中で動きのことで、起居動作、移乗、移動、食事、行為、排泄、入浴、整容といった動作のことを意味します。

高齢者や障害がある方が、どの程度の日常生活レベルでいられるのか、身体能力はどの程度維持出来ているのかをはかるための重要な指標として現場で用いられています。

日常生活動作が低下してしまうと、日々の活動に対して困難になってしまい、その結果社会参加自体もすることが減少してしまいます。

また、いきがいや自分自身の役割を見出すことも出来なくなってくると、精神的な機能も低下してしまい、その結果自立度が減少し、介護が必要となってしまう恐れがあります。

そうならないためにも、日常生活動作の回復や維持を心かけることが大切です。

「ぬ 」の用語

「ね 」の用語

「の 」の用語

・ノーマライゼーション

ノーマライゼーションとは、デンマークのニルス・エリク・バンク・ミケルセンが唱えた社会福祉をめぐる社会理念の1つで、障害のある人がない人と同じ生活条件を作り出し、地域の中で生きるために、社会基盤や福祉を充実させていく考え方のことを意味します。

障害がある方を特別視していくのではなく、当たり前のように共生していく社会を創っていくことで、障害のある方が自分の生活や地域の中で生きがいを見つけて役割を担っていく社会を目指すために必要な理念です。

現在は障害のある方のみならず、高齢者等に対しても用いられており、多くの現場でノーマライゼーションの考え方が浸透しています。

「は 」の用語

・バリアフリー

バリアフリーという言葉は福祉用語の中でも広く浸透していますが、単的に意味を表すと『障壁を取り除く』ということになります。

福祉でのバリアフリーといえば、例えば車椅子の方が乗り越えられない段差をなくす等の物理的なもののイメージが強いですが、現在は多くの場面でバリアフリーという言葉を使用します。

バリアフリーの対象となるバリアは『物理的なバリア』『制度的なバリア』『意識上のバリア』『文化情報面のバリア』の4つが挙げられます。

『物理的なバリア』…段差や狭いといった物理的なバリア。

車いすの方が利用することが困難である段差や階段、狭いトイレ、子どもが届かない公衆電話や自動販売機等

『制度的なバリア』…障害等の理由により視覚が制限されるといった制度上のバリア。

障害があるために就職が出来ない、障害を考慮した試験を認めない、障害の有無で制          限されること、盲導犬を連れての利用が出来ない場所等

『意識上のバリア』…障害のある方や高齢者などへの偏見、無関心といった心理的なバリア。

障害がある=かわいそうと思ったり、点字ブロックの上に自転車を置いたり物を置いたりする等

『文化情報面のバリア』…情報を得ることが出来ないことや、文化的な活動の機会が得られないという面でのバリア。

通訳がいない、託児所がない等

「ひ 」の用語

「ふ 」の用語

・福祉事務所

福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定される福祉に関する地方公共団体の事務所のことを指します。

福祉事務所は、法的に定められた名称ではないので、各自治体によっては、福祉事務センター等といった異なる名称の場合もあります。

また、保健所と合同で業務にあたっていることや、役所内での福祉関係部署で業務を行っているなど、様々な形で働きを担っていることもあります。

県が設置している福祉事務所は、生活保護や児童福祉、母子・寡婦福祉に関する案件を扱っており、市区町村の福祉事務所では、これらに加えて老人福祉や身体・知的障害者福祉の案件を扱う役割を担うことが社会福祉法で定められています。

福祉事務所には、医療ソーシャルワーカー、ケースワーカー、保健師といった専門知識を有する職員が配置され、民生委員や児童委員などと連携をとって問題解決へ導く役割があります。

各都道府県では、条例により福祉事務所を必ず設置しなければならないと定めれています。(町村は任意設置)

 

(引用:CARER「福祉事務所ってどんな役割?職員の種類は?」)

・障害福祉サービス受給者証

障害福祉サービス受給者証とは障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて采井している事業所の福祉サービスを受けるために必要となる証明書です。

障害福祉サービス受給者症を取得することで、行政から給付金を受けることが可能となり、福祉サービスの利用をすることが出来ます。

障害者手帳と似ていいますが、障害福祉サービス受給者証とは全くの別物で、福祉サービスを利用するとなった場合には、必ず障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。

しかし、障害福祉サービス受給者証と障害者手帳の取得基準は異なりますので、障害者手帳を取得することが出来なくても、医師の診断の下で障害福祉サービス受給者証を取得することが出来ます。

・不安障害

不安障害とは、パニック障害や社会不安障害、脅迫性障害、全般性不安障害等の精神疾患の総称をいいます。

不安障害は、心配や緊張といった不安要素が過度になりすぎるために、心と体に様々な変化や症状が表れてしまうことで、日常生活に影響が出てしまいます。

不安障害は単なる心配性とは異なり、過度に不安が強くなるために眠れなかったり、公共交通機関を利用することが出来なかったり、日常生活や社会生活に支障が出てしまいますが、適切な治療を受けたり、対処を行うことで症状を軽くしたりコントロールをはかることが出来ます。

「へ 」の用語

「ほ 」の用語

・保佐

保佐とは、後見よりも軽い症状の方で買い物などの行動を一人で行うことは可能ですが、重要な財産管理や売却、訴訟行為、和解などの重要な行為をする際には、支援が必要となる方を対象としています。
保佐人は、重要な財産に関する行為の取り消しや同意を行うことが出来、被保佐人は保佐人の同意なしにこれらの行動をすることは出来ません。

・補助

補助は後見、保佐よりもさらに症状が軽い方で、一人で買い物などは可能でありますが、家の新築といった重要な財産行為においては、一人で行うことが適切に行うことが出来ない恐れがあったり、他の人からの援助を受けた方がよい方が対象になります。
補助人は、費補助人が行う訴訟の承認、訴訟行為、法律で定められた行為の一文について同意見や取消権が与えられます。

(引用:LIFULL『成年後見人制度とは?すっきりわかる3つのポイント』)

・法定雇用率

障害者雇用促進法では事業主に対して、一定の割合以上の障害者を従業員として雇用することが定められています。

その際に、実際に何人の障害者を雇う必要があるのかという算出を行う際に必要となるのが法定雇用率です。

現在法定雇用率は、民間企業で2.3%、国、地方公共団体等で2.6%、都道府県等の教育委員会で2.5%になります。

事業主が、法定雇用率を達成しなかった場合には、納付金が徴収されることになりますので、注意が必要です。

「ま 」の用語

「み 」の用語

「む 」の用語

「め 」の用語

「も 」の用語

・モニタリング

モニタリングとは、介護サービスを提供をスタートした後に、どのような状況であるか、利用者にとって不安や不満はないかといった現状把握を行うことを指します。

介護計画を立てた時には最適と考えられたサービスであっても、実際に利用をした時に、利用者の満足度が低ければそのサービスを継続していっても、目標を達成しない可能性が高くなってきます。

そういった場合にはモニタリングを通して、ケアプランの調整を行います。

モニタリングは、現状把握に加えて、ケアプラン通りにサービスが提供されているか、当初の目標を達成するために近づくことが出来ているかといった内容を総合的に把握していくためには必要不可欠です。

また、モニタリングは1回きりで終わるのではなく、介護保険制度では月に1回以上行うことが定められています。

定期的、継続的にモニタリングを行うことで、利用者に対してより最善の福祉サービスの提供を行うことが出来ます。

「や 」の用語

「ゆ 」の用語

「よ 」の用語

「ら 」の用語

「り 」の用語

・臨床心理士

臨床心理士とは、日本臨床心理士視覚認定協会が実施する試験に合格し、専門的な知識を烏有していると認定を受けた方のことで、心の問題についてカウンセリングを行い問題を明らかにしたり、依頼者の気持ちに理解し寄り添いながら解決までの手助けをしていく仕事です。

臨床心理士は病院や保健所、幼~高等学校、公立教育相談機関、児童相談所、児童福祉士施設、老人福祉施設などで仕事に就くことが出来ます。

様々な心理系の資格の中でも、臨床心理士は特に社会的な信頼が高い資格になりますが、まだまだ正規職員としての募集が少ないのが現状です。

・療育手帳

療育手帳とは、知的障害があることを証明するための障害者手帳です。

しかし、法律で決められた制度ではないので、都道府県や政令指定都市がそれぞれに要綱を定めて行っているので、それぞれの地域によって制度名や内容が異なる場合があります。

上記に述べたように、療育手帳は法理により厳密な規定が定められているわけではありませんので、取得基準に違いはありますが、基本的には18歳以前に知的機能障害が認められ、それが現在でも持続していることや、知的検査によって測定された知能指数が75以下である、知的機能障害により日常生活に支障が生じており、福祉や教育、職業などの面で援助が必要と判断される場合には取得することが可能です。

また、自治体によっては発達障害のある方で知的障害もある方や、知的障害がなくても発達障害により日常生活に支援が必要とされる場合にも取得することが出来ます。

療育手帳を所持していることで、就労支援や日常生活上で不便に感じることへの支援、グループホームといった施設入所への支援、税金などの優遇といった経済的な支援を受けることが出来ます。

知的障害は幼少期に認められることが多いので療育手帳も子どもの時に取得する方が多いですが、年齢に制限があるわけではありませんので、大人であっても取得条件に当てはなれば取得することが出来ます。

「る 」の用語

「れ 」の用語

・レジデンシャルワーク

レジデンシャルワークとは、社会福祉施設での生活を在宅での生活に近いものにすることに応じたソーシャルワーク目的とした援助活動です。

入所者の自立支援を目指していき、日常生活の援助、人間関係の調整、社会参加の促進といった幅広い援助を含んでいます。

レジデンシャルワークは、入所者の自立支援を目指すだけでなく、日常生活のサポートや、人間関係の調整、社会参加への促進といった多くの援助のことを指します。

 

「ろ 」の用語

「わ 」の用語

・ワーカビリティ

ワーカビリティとは、ケースワークの過程において展開されるワーカーとクライエントの関係において、クライエントがワーカーの働きかけに答えて、自ら問題解決に取り組んでいこうとする意欲のことをいいます。

地域福祉では、福祉サービスのクライエントが問題解決を行うために、当事者や家族の組織化、地域社会の意識改革、社会資源の開発、支援専門機関への認識の付与、支援体制の整備などを通じて、問題解決への能力を高めていきます。

 

(引用:THE用語集『ケアマネ用語集!~介護支援専門員試験対策~』)

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