障がい福祉サービスの仕事につくなら必要な資格ってある?スタッフの職種と資格の有無を紹介します!

障がい福祉の仕事をするにあたって気になる資格!

スタッフの人たちはどんな職種でどんな資格を持っているのか気になりますよね。

その場所その場所でいろいろな職種の人たちが働いています。

資格のいるものから必要ないもの、実務経験や研修が必要なものと支援によってそれぞれです。

一つ一つの職種をとりあげて資格の有無を解説していきますので自分に合った働き方を見つけてください。

 

1.障がい福祉サービスに関わる職種とその資格

(1)【生活支援員】 資格なし 介護が主な業務となります。

働く場所

・グループホーム

障がいを持った方が一緒に生活を送る事業所です。

介護サービス包括型/単身生活サテライト型住居となります。

 

生活支援員は日常生活の支援や介護を行います。

 

・就労継続支援(A・B型)事業所

就労を希望する障がいを持った方をサポートする事業所で就労や生活活動の機会の提供、就労訓練等の支援をしていく事業所です。

 

生活支援員は利用者の健康管理の指導、生活上での相談、サービス管理責任者の補助的な業務を行います。

 

・就労移行支援事業所

障がいを持った方の就労を支援していく事業所です。

障がいを持った個々の適性に応じた職場の開拓、就職後の職場定着のサポートをしていきます。

 

生活支援員は利用者の健康管理の指導、生活上での相談、サービス管理責任者の補助的な業務を行います。

 

(2)【サービス管理責任者】実務経験/研修が必要

障がいを持った方を支援する事業所に必要な職種で、障がい総合福祉法により配置が義務付けられています

グループホームでは利用者30人につき1名、グループホーム以外では利用者60人につき1名と事業者ごとに配置人数の基準が決められています。

 

仕事内容

利用者、家族の意向や支援の方針、課題などを盛り込んだ個別支援計画書を作成します。

またサービス全体の管理や従業員への指導や助言、関係者や関係機関との連携なども行います。

 

働く場所

療養介護

療養介護では、医療機関で入院している障がい者へ日中の身体介護、機能訓練、療養上の管理などを提供しています。

 

生活介護

生活介護では、障がい者支援施設などに入所をしている常に介護を必要とする人へ次のようなサービスを提供しています。

  • 身体介護や生活援助の取組
  • 創作活動や生産活動の機会提供

 

自立訓練(機能訓練)

身体障がい者や難病患者が利用する施設や住まいに訪問し、リハビリのサポート、生活相談や助言を行っています。

 

・自立訓練(生活訓練)

知的障がい者や精神障がい者が利用する施設や住まいを訪問し、自立した日常生活を送るために必要な入浴、排せつ、食事などの訓練を提供しています。

 

・グループホーム

障がいのある方が一緒に日常生活を送っていく住居のこと。

日常生活を送るうえで困難なことをサポートしながら、自立した生活を送るための支援をしていきます。

 

・就労移行支援

障がいのある方が一般企業へ就職するための知識やスキル向上のサポートを行っています。

 

就労継続支援(A・B型)

A型はサポートを受ければ継続して働けるという障がいのある方が利用します。

事業所と雇用契約を結び支援を受けながら働く場所となります。

B型は雇用契約を結んで働くことが困難な障害のある方が利用します。

少ないですが成果報酬としての工賃が支払われます。

 

(3)【世話人】資格なし ホームヘルパーなどの資格があると優遇

仕事内容

障がいがある方の家事支援や日常生活の相談業務を行います。

 

働く場所

グループホーム

介護サービス包括型・外部サービス利用型・サテライト型住居

 

(4)【職業指導員】 無資格、未経験

仕事内容

障がいがある方の意向や適性に合わせて働くために必要な技術を習得させる訓練、指導を行います。

 

働く場所

就労移行支援事業所、就労継続支援(A・B型)事業所

 

(5)【就労支援員】

仕事内容

障がいがある方の適性に合った職場探しや生活活動のサポートを行います。

また就職後も職場に定着できるように支援していきます。

 

働く場所

就労移行支援事業所

 

2.【障がい福祉サービス】障がい児に関わる職種とその資格

(1)【指導員】資格・経験不要

児童指導員のサポート、子供の送迎、事務などを行います。

 

(2)【児童指導員】 任用資格

任用資格とは≪その職種になるための資格を有する≫というものです。

 

児童指導員として働くためには公立の施設の場合は公務員試験を受験する必要があり、私立の場合は、その施設が行っている採用試験を受ける必要があります。

 

児童指導員は次にあげる場所に配置することが求められています。

・放課後等デイサービス事業所

・ 児童発達支援センター

・重症心身障がい児を対象とした児童発達支援事業

 

児童指導員とは、知的障がい・身体障がいを待った児童への療育やさまざまな事情で家族による養育が困難になった子供たちへのケースワーカです。

 

任用資格を取るためには以下の方法が挙げられます。

・大学大学院において社会福祉学・心理学・教育学もしくは社会学を専修する学部、学科を卒業。

任用資格は卒業証明書と成績証明書によって確認されます。

・福祉系の専門学校を卒業

 

実務経験でとる場合は下記のとおりです。

・高等学校もしくは中等教育学校を卒業している場合2年以上児童福祉事業に従事

・3年以上児童福祉業務に従事し厚生労働大臣または都道府県知事から認定されている

・小中学校・高等学校の教員免許を持っていて厚生労働大臣または都道府県知事から認定されている。

・社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの免許を取得している。

・幼稚園教諭。

 

(3)【児童発達支援管理責任者】実務経験と研修が必要

放課後等デイサービスや児童発達支援事業で利用者の個別支援計画を作成します。

計画に基づいた支援が行われるように管理し療養を主導する役割を持ちます。

 

(4)各施設で働くスタッフ

障がい児入所施設

児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者

放課後等デイサービス事業所

児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者・技能訓練担当者職員・障がい福祉サービス経験者

児童発達支援センター

児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者

 

3.スキルアップを目指して!

どうでしたでしょうか?

障がい福祉サービスの仕事は無資格未経験から始められるものもたくさんあります。

実務経験が必要とされるものが多かったのではないでしょうか。

働きながら経験し、周りの先輩スタッフに教わりながら一つ一つ学んでいきます。

スキルアップを目指して働きながら資格をとっていくのもいいでしょう。

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