GLOSSARY用語集

私たちは、ご本人様、ご利用者様に専門用語をなるべく使用せず「わかりやすく」「簡単に」ご説明することを日々心かげております。

訪問看護・リハビリ
用語集

「あ 」の用語

・IADL(手段的日常動作)

IADLとは日常生活に必要となる動作の事です。

電話をかける、電話をとるといった動作や、買い物や家事、運転、服薬管理、や健康管理、金銭管理といった日常生活を送るための動作を言います。

日常生活の動作といっても、食事やトイレといった生活習慣はADL(日常生活動作)で、IADLとはまた異なります。

単純な生活の動きであるADLに対して、IADLはより高度な生活動作になり、頭を使った動きやコミュニケーション能力、臨機応変さが求められます。

在宅介護や看護を行う場合に、ADLとIADLの評価は非常に大切で、どの程度の認知機能が備わっているかを見定めることになります。

 

◆IADLを評価する8項目

 

 

  • 電話使用
  • 買い物
  • 食事の準備
  • 家事(清掃、身の回りの片付け)
  • 洗濯
  • 移動
  • 服薬管理
  • 財産の取り扱い及び管理

 

*男性に関しては食事の準備、家事、選択は除外されます。

・アイート(嚥下食)

アイートとは嚥下食といい、飲み込みや咀嚼などの嚥下機能が低下している方に対して、必要な硬さやとろみをつけて提供する食事のことをいいます。

それぞれのレベルに合わせてアイートも調節されます。

 

◆アイート(嚥下食)のレベル

 

 

Oj:嚥下訓練食品   スライスのゼリー

Ot:嚥下機能食品   ゼリー

1j:嚥下調整食    ゼリー・プリン・ムース

2:嚥下調整食    ミキサー食、ピューレ食、ペースト食

(2-1:なめらかで均質・2-2:粒を含む不均質)

3:嚥下調整食    やわらか食、ソフト食

4:嚥下調整食    全粥、軟飯、野菜食

・RSST(反復唾液嚥下テスト)

RSSTとは嚥下機能のスクリーニングテストのことで、反復唾液嚥下テストと言われます

このテストでは自分の唾液を飲み込む作業を30秒間繰り返してもらい、何度嚥下することが出来るかを調べます。

RSSTはとても安全性が高い試験で、どこでも簡易に検査できるという点は大きなメリットになりますが、認知症の方などであれば検査することが困難であったり、頸部の手術を行った方に対してはしっかりと嚥下しているかの確認がとることが出来ないというデメリットも存在します。

30秒間の間に3回未満しか嚥下が出来なければ陽性となります。

「い 」の用語

・医療費控除

医療費控除とは、1年間で支払った医療費が一定以上になった時に、所得控除を受けることが出来るという制度です。

確定申告を行う際に、医療費控除を申請すると今までに支払った医療費に応じて課税所得が少なくなり税金が安くなるということです。

確定申告になりますので、自営業など自分で申請を行う方のみかと思われるかもしれませんが、企業に勤めているサラリーマンであれば還付金として返ってくることになります。

しかし、医療費全てが控除の対象になるのではなく個室代やサプリメント代、ベット代といった自分の都合で生じた差額や、歯列矯正や美容整形代など一部は控除の対象外となります。

・インフォームドコンセント

インフォームドコンセントとは、医師と患者が十分な情報共有を行った上で、しっかりと理解し合意したとする概念の事をいいます。

患者の知る権利や自己決定権といった自立の原則を尊重するために設けられたもので、患者や家族が病状についてや治療方針について十分に理解し、自分の意思をもって医療従事者と共に治療方針などに合意することです。

もちろん、必ず合意しなければならないのではなく、医師からの説明を受けて、拒否するこのも可能で、しっかりと双方が情報共有し納得し合えるまで話し合うことが大切です。

インフォームドコンセントを行うことで、医師や薬剤師との信頼関係を築くことに繋がりますので、患者自身が治療に対して積極的に参加することが出来るようになるため、治療効果を高める効果が期待出来ます。

 

・一次予防事業

介護や支援が必要ない高齢者に対して、身体的、精神的な機能の低下の予防を行ったり、生活機能の悪化を防止するための事業をさします。

介護の予防に関する情報を受けたり、地域の自主的な介護予防教室などに参加することが出来ます。

 

・インテーク

インテークとは、相談している方が抱えている悩みの内容について、その悩みの背景ある原因や問題となることはな何かということを明らかにするためにソーシャルワーカーが行う面接のことを言います。

ケースワークの最初の段階となります。

 

・医療法人社団

医療法人社団とは、病院や医師、歯科医師が常勤している診療所や介護老人保健施設の開所や所有を目的とする法人のことをいいます。

同じ目的をもち結集した人々の集団をさします

「う 」の用語

「え 」の用語

・NST(栄養サポートチーム)

NST(栄養サポートチーム)とは多くの職種の方と連携を行って、栄養サポートを実施していく多職種の集団のことをいいます。

職種の壁を越えて、患者のために連携をしっかりとはかっていき同じ方向を見ていくことが大切です。

栄養状態はその人それぞれによって異なりますので、総合的で多角的な判断や認識が必要になります。

日本での栄養管理は、静脈、経腸、傾向といった全てを考慮しながら栄養サポートを行います

栄養サポートを行っていくことで栄養状態が改善され、疾患や褥瘡の治療効果、合併症の予防を行っていくだけでなく、生活の質の改善(QOL)を高め在院日数を減らしたり医療費を削減することになります。

・ST(言語聴覚士)

STとは言語聴覚士といい、言葉に関して困難がある方や、食事面で困難な方に対して医師の指示を元にトレーニングを行う職種の1つです。

言語聴覚士は1997年に国家資格になったばかりの比較的新しい職種になりますが、高齢化社会に伴い需要は高まっています。

医療機関や介護福祉機関、教育機関と幅広い場所で活躍することが出来る言語聴覚士ですが、音や聞こえずらかったり、聞き取りずらいという聴覚障害や、言葉の意味が理解出来なったり、会話がスムーズにすることが難しい場合に医師の指示を元にリハビリテーションやトレーニングを行うイメージがありますが、実施には言語以外の認知機能のリハビリテーションや、嚥下機能障害についてのリハビリテーションも行っていきます。

・ADL(日常生活動作)

ADLは日常生活動作といい、食事や排泄、入浴、衣服の着脱や移動といった、生活を行っていく上で、必要不可欠となる基本的な行動を指します。

ADL(日常生活動作)は医療や介護の現場で、患者自身がどの程度生活を行うのに自立が出来ているかを把握するための指標の1つで、必要なトレーニングやリハビリテーションが何かなどを詳しく検討し、生活の質を向上させることに繋がります。

単に生活を行うための能力を回復させるだけではなく、装具や居住空間を対応させていくことも可能です。

日常生活に最低限必要とする動作がADLで、金銭管理や電話や交通機関の利用といった、より自立した生活を営む上で必要となる動作のことをIADLと区別しています。

・ABCD-Stoma®ケア

ABCD-Stoma®ケアはストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケールになり、必要なストーマのスキンケア方法mを導き出すための指標になります。

・エピソード記憶

エピソード記憶とは、記憶の種類の1つで、いわば「思い出」と言われるものです。

単なる記憶ではなく、その物事に対して時間や場所、感情といった情報が加わることで、そのものにまつわる記憶に変わります。

エピソード記憶の特徴としては、頑張って努力をして覚えているのではないということです。

海外旅行にいったこと、友人と食事をして楽しかったこと、部活を頑張ったことなどは、自分が努力をして覚えたのではなく、自然と覚えておりそれが頭の中にぱっと思い出すことが出来ます

覚えることが簡単、自然で、かつ忘れることが少ないのがエピソード記憶です。

 

・ST/言語聴覚士

えすてぃー。言語聴覚士のことを指す。

英)Speech therapist

言語障害、音声障害、嚥下障害等に対応し、問題の本質や発現メカニズムを明らかにし検査・評価、訓練、指導、助言、その他の援助を行う職業です。

さらに医師や歯科医師の指示のもと、嚥下訓練や人工内耳の調整なども行います。

 

「お 」の用語

・往診

往診とは通院が困難な患者から要請があった場合に、医師がその都度患者の自宅へ向かい診療を行います。
定期的に訪問して診療を行うのではなく、急に体調が悪くなった場合や自宅で怪我をした場合に、患者が通院するのではなく、医師が患者の自宅へ向かいます。
あくまでも緊急時の時に伺いますので、体調が普段とは異なる場合や、特別な診療が必要な時に行う在宅医療ということになります。

・OT(作業療法士)

OTは作業療法士のことで、入浴や食事と衣服の着脱といった日常生活に必要な動作の向上や精神的なサポートを行っていきます。

作業というと、手芸などの細かいものを思い浮かべますが、それ以外にも生活に関わる全ての活動のことを作業と表しています。

ですので、作業療法士は先天的、後天的な病気や怪我が原因で日常生活の作業が困難な方に

対して、様々な方法をとってリハビリテーションやサポートを行います。

また、精神的な面にも関与していき、患者が自分らしく生きるトータルサポートを行います。

・往診

医師が突発的、急用時に在宅で療養している患者様からの依頼にもとづき患者様を訪問して診察・検査・治療などを行うこと。

「か 」の用語

・介護支援専門員(ケアマネジャー)

介護支援専門員とはケアマネジャーと言われ、介護サービス事業を利用したいと考えている方に対して、どのようなサービスが必要か、現在どの程度の介護なのかを調べたり、ケアプランを作成するなど利用者の状況を考慮した上で、自立した日常生活を送ることが出来るように支援を行います。

介護支援専門員は居宅介護支援事業所や特別養護老人ホームといった施設や、自治体の介護相談を行うことが出来る地域包括支援センターなどで働くことが出来ます。

介護支援専門員はいわば介護保険にかんするプロフェッショナルと言えるでしょう。

・介護施設

介護施設とは、介護に関するサービスを受けることが出来る全ての施設のことをさします。

日常的な支援や介助を行うことが出来る施設は介護施設となりますが、介護施設といっても入所型や通所型、在宅型など様々な施設がありますので、それぞれの特徴を知り利用することが大切です。

それぞれの介護施設の特徴や、利用方法などの詳細は地域包括支援センターや相談支援センター、病院の相談員などに相談することが出来ます。

・介護保険制度

40歳以上の全国民が被保険者となり保険料を負担し介護が必要になった時に様々なサービスを受けるための財源になっています。

介護保険は介護が必要となった場合に、そのサービスを受けるために必要な費用を給付してくれる保険となっており、必要に応じて給付されます。

介護保険制度を利用したいと思ってもいつでもだれでも利用することが出来るということではありません。

要介護認定や要支援認定を受けた方が必要に応じて給付され利用することが出来ます。

・介護保険サービス

介護保険サービスとは、介護保険制度が適用される介護サービスのことで、様々な種類があります。

高齢者の中でも介護や支援が必要と判断されている方の中でも、65歳以上の高齢者と40歳から64歳までの特定疾患の患者が、国や自治体から費用を負担してもらい1割の自己負担で受けることが出来るサービスの事です。

介護保険サービスには、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類があり、そこからまた利用出来る介護保険サービスが細かくわかれていきます。

大きくは以下になります。

「居宅サービス」

 

・訪問介護

・訪問入浴介護

・訪問間保

・訪問リハビリテーション

・通所介護

・通所リハビリテーション

・短期入所生活介護(ショートステイ)

・短期入所療養介護

・特的施設入居者生活介護

・福祉用具貸与

・特的福祉用具販売

・住宅改修費支給

・居宅療養管理指導

・居宅介護支援

 

 

「施設サービス」

 

・介護老人福祉施設入居者生活介護

・介護老人保健施設入居者生活介護

・介護療養型医療施設入居者生活介護

・介護医療院

 

 

「地域密着型サービス」

 

 

・小規模多機能型居宅介護

・夜間対応型訪問介護

・定期巡回、随時対応型訪問介護看護

・認知症対対応型通所介護

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特的施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

 

・患者会

患者会とは患者同士の支え合や情報共有の場で、お互いの悩みや不安、心配事を共有し、社会復帰や日常生活での活力に変えていく場です。

患者本人同士にしかわからない悩みや、考えなどは相談出来る人が限られており、孤独感が増してしまったり、周囲から孤立してしまいがちです。

患者会では当事者の視点で話を聞いてくれるため、心の支えになり、それは双方にとって大きなメリットになります。

自分は一人ではない、同じ悩みを抱えている人がいる、という思いを知ることで、今まで自分の中での不安な気持ちが軽くなります。

また、病気についての基本的な情報や治療方法の把握を共に行うだけでなく、社会復帰についてのプログラムが用意されている患者会もあります。

・患者サロン

患者サロンとは患者会の様に患者本人のみならず、患者の家族や同じ立場の人たちが気軽に話を行う交流の場になります。

情報交換を行うだけでなく、療養生活に関する体験や悩みなどを聞くことも出来、不安な気持ちを緩和することに繋がります。

・管理栄養士

管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けた国家資格になります。

管理や栄養指導といった専門的な知識と技術を有した方で、老若男女、病気の有無に関わらず食事や栄養についてアドバイスを行ったり、献立を作成するなど、健康と食のエキスパートとしてサポートしていきます。

管理栄養士は医療施設だけではなく、学校や老人福祉施設、児童福祉施設など様々な機関で活躍をしている職業です。

・看護職

看護職とは看護に関係した職種の事で、保健師・看護師・助産師・准看護師のことを指します。

これらの職種に携わっている方は、健康維持や増進に関して病院内だけでなく日常生活でもサポートを行い、患者を身体的、精神的に支えていきます。

・緩和ケア

がんなど命の危機が伴う病気を患った時には、診断を受けた時にひどく落ち込むと共に、体や生命に関する不安だけでなく社会的な悩みや人生など将来に関する不安や辛さを経験することになります。

そういった時に、緩和ケアを行うことで体の負担を減らすだけでなく、精神的な不安を解消したり、苦痛を予防し和らげていきます。

緩和ケアは生活の質(QOL)を向上させて、最期まで患者らしい人生をいききと活動で気に生きていくことを支えていくために必要なアプローチです。

以前は終末期の患者にのみ行われていましたが、現在は病気が発覚した時から患者および患者の家族に対して行われるケアに変更されました。

・介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームの中でも行政により「特定施設入居者生活介護」として指定を受けた施設のことで、基本的な介護サービスだけでなく、レクリエーション活動やリハビリテーションといった様々な特色を持っています。

利用者が出来る最大限の自立を目指し、自分らしい生活を送ることを目標としています。

介護付き有料老人ホームには「介護専用型」「混合型」「自立型」に分かれます。

「介護専用型」は要介護1以上の方しか利用することが出来ませんが、その分様々な介護が必要な方に対しても手厚くサポートすることが出来ます。

「混合型」は要介護認定をされている方もされていない方も一緒に入居することが出来ます。

つまり、夫婦二人で1人が要介護認定・要支援認定をされている方、もう1人が自立した生活を送ることが出来る方であっても一緒に入居することが可能となります。

自立した方が入居し、将来的に介護が必要となったとしてもそのまま入居し介護サービスを受けることが出来ます。

「自立型」は要介護、要支援認定を受けていない方で自立した生活を送ることが出来るものの、高齢になったために施設内で生活を送りたい方が利用することが出来ます。

他の介護付き有料老人ホームに比べて費用面も高額になる傾向があります。

・看護小規模多機能居宅介護

看護小規模多機能居宅介護とは通称「かんたき」と言われる施設のことで、利用者や家族のニーズに応えて自立した生活を送れるように、「通い」を中心に「短期の宿泊」や自宅への「訪問」を組み合わせてサポートしていくサービスになります。

小規模多機能居宅介護に訪問看護のサービスが付随したもので、同じ施設内で「通い」「短期の宿泊」「訪問」のサービスを行うことが出来ますので、利用者の小さな変化やニーズに応えることが可能となり、きめ細かいサポートを行うことが出来ます。

関わるスタッフも同じ事業所の方になりますので、家庭のみならず地域住民との交流も行えるようになります。

・看護小規模多機能居宅介護

看護小規模多機能居宅介護とは通称「かんたき」と言われる施設のことで、利用者や家族のニーズに応えて自立した生活を送れるように、「通い」を中心に「短期の宿泊」や自宅への「訪問」を組み合わせてサポートしていくサービスになります。

小規模多機能居宅介護に訪問看護のサービスが付随したもので、同じ施設内で「通い」「短期の宿泊」「訪問」のサービスを行うことが出来ますので、利用者の小さな変化やニーズに応えることが可能となり、きめ細かいサポートを行うことが出来ます。

関わるスタッフも同じ事業所の方になりますので、家庭のみならず地域住民との交流も行えるようになります。

リハビリテーションや日常生活の支援も、ケアプランによって定められたものをベースとして、臨機応変に対応することも可能です。

・介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設(老健)とは、長期にわたり入院していた方が、退院してから家庭に戻るまでの間に利用することが出来る施設で、介護サービスや看護サービスがあるのと共に医師による支援を受けることが出来ます。

専門スタッフによりリハビリテーションや介護を受けながら生活をすることが出来ますが、介護老人保健施設でずっと生活を行うのではなく、あくまでも在宅復帰が目標になります。

自宅で生活を行うために必要なリハビリテーションを中心に介護サービスも受けることが出来ます。

現在は老人保健施設も様々な独自サービスや設備を提供している施設が増えてきており、シアタールームが完備されていたり、全部屋が個室になっていたりと多くの利用者のニーズに応えられるようになってきています。

対象となる方は要介護1~5と認定された方です。

・介護予防

高齢者が介護が必要になる状態になるのを予防することや、介護が必要な方がさらに悪化しないように改善を図るために、2005年に介護保険制度改革で導入されました。

高齢者が自分らしく生活をしていく社会を目指すために、食生活の見直しやレクリエーション活動、リハビリテーションを行って運動機能の低下の予防といった生活の質(QOL)を向上させるためにケアを行っていきます。

介護予防に当てはまる高齢者は、自立した生活を送ることが出来る方と、要支援1~2までの方を中心に、要介護が低い方はそれ以上介護度があがらないとうにサービスを受けることが出来ます。

・介看護予防・日常生活支援総合事業

介看護予防・日常生活支援総合事業とは2015年に介護保険改正によって高齢者が要介護状態にならないために、総合的、多角的に支援を行うために創設され、2017年からは全国の市区町村において多くのサービスをスタートしています。

介看護予防・日常生活支援総合事業の特徴は何といっても、要介護認定の申請を行わなくても介護予防のサービスを受けることが出来るという点です。

以前は要介護認定を申請したものの受けることが出来なかった方しか介護予防サービスを受けることが出来ませんでしたが、介看護予防・日常生活支援総合事業では要支援者と65歳以上の高齢者全てが対象になります。

介護サービス事業者だけでなく、NPOやボランティアの方も介入しておりますので、地域により骨折予防教室・介護予防健診・日症介護教室といった多種多様な介護予防サービスを受けることが出来、その結果介護が必要としなくても自立した自分らしい生活を送り続けられるようにすることが目的となっています。

・介護予防ケアプラン

介護予防ケアプランとは介護保険を活用して介護サービスを受けたい場合に、利用したい本人やその家族が希望する介護サービスを適切に利用することが出来るように作成される介護の利用計画書です。

要介護認定を受けた方の介護保険サービスの利用計画書が『ケアプラン』なのに対して、要支援認定を受けた方の介護保険サービスの利用計画書を『介護予防ケアプラン』と言います。

つまり、介護が必要にならないために、介護予防を最大の目的としてどのような支援が必要となるかを記載した計画書になります。

対象となるのは介護が必要とならない方です。

介護予防ケアプランは訪問型サービス、通所型サービス、生活支援型サービスの利用をすることが可能となり、地域包括支援センターがプランを作成することになります。

 

「き 」の用語

・義肢装具士

義肢装具士とは、医師の処方のもとに患者にとって必要な義肢装具を作成する専門職です。

義肢装具士法にもとずく国家資格になり患者のリハビリテーションをサポートする医療従事者の一員ですが、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった方とは異なり、あくまでも病院と提携している会社に勤めることとなります。

義肢装具士は、患者にとって必要な義肢装具を作成するために、採寸や作製を行うだけでなく、作製した義肢装具が患者に適合しない場合には原因を何か突き止めて調整を繰り返し最善の義肢装具を提供していきます。

・義肢装具士

義肢装具士とは、医師の処方のもとに患者にとって必要な義肢装具を作成する専門職です。

義肢装具士法にもとずく国家資格になり患者のリハビリテーションをサポートする医療従事者の一員ですが、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった方とは異なり、あくまでも病院と提携している会社に勤めることとなります。

義肢装具士は、患者にとって必要な義肢装具を作成するために、採寸や作製を行うだけでなく、作製した義肢装具が患者に適合しない場合には原因を何か突き止めて調整を繰り返し最善の義肢装具を提供していきます。

・QOL(生活の質)

QOLとはQuality of Lifeのことで、生活の質や人生の質を言い換えられることが多いですが、生きていく上での人生の満足度や生きがいをもって生活をすることが出来ているかということを表します。

QOLは身体的、精神的な苦痛を軽減していくだけでなく、社会的な活動を含めた人生の活力、人間関係といった、様々な観点から計れます。

QOLの基準は人それぞれ異なります。

何を大切に思い、どのように生きていきたいかを心に思い生きていきたいかは人によって違います。

1人ひとり異なるからこそ、患者自身が何を生活の中で大事に思っているかを整理し把握しておくことが大切です。

特に医療現場では、治療法を選択する時にQOLは重要視されており治療効果だけでなく、どの程度QOLが保つことが出来ているかも大切にされています。

・居宅介護支援事業所

要介護認定や要支援認定を受けた後に、介護保険サービスを受けたい場合には、まずはケアマネジャーによるケアプランを作成してもらう必要があります。

居宅介護支援事業所では、利用を希望している方が居宅サービスを適切に利用することが出来るように、ケアプランを作成するために必要な手続きや相談を行う場所になります。

しかし、ケアプランを作成するのみならず、介護保険に関する内容について理解し難いことや心配事があればしっかりとサポートを行ってくれますので、まずは介護に関して悩みがある場合には居宅介護支援事業所に相談を行うことが大切です。

居宅介護支援事業所で、相談を行った後アセスメントを行いケアプランを作成し、それを各サービス事業所と連絡調整を行っていきます。

・機能強化型訪問看護ステーション

機能強化型訪問看護ステーションとは、従来の訪問看護ステーションよりもさらに高い機能や設備を持ち合わせており、医療設備がさらに充実した施設です。

在宅医療の推進を目的として、24時間365日利用者が必要であれば迅速に対応することが可能となり重症度の高い患者なども受け入れることが出来ます。

機能強化型訪問看護ステーションは以下の条件を満たして初めて設置が可能となります。

 

①常勤看護職員が7名以上在籍している

②24時間365日訪問看護に対応することが出来る

③重症度の高い利用者を受け入れることが出来る

④ターミナルケアや、重症児の受け入れ実績

⑤居宅介護支援事業所、相談支援事業所の設置をされている

⑥地域住民への情報提供・相談、人材育成研修を行うことが出来る

⑦退院時の共同指導、保険医療機関との連携を行っている

⑧保健医療機関の看護職員の勤務実績が必要となる

「く 」の用語

・グリーフケア

グリーフケアとは最愛のパートナーや、親族、子どもなどを失い深い悲しみにある方を医療従事者や専門家によるカウンセリングを行い、立ち直って前を向いて生きていけるようにケアを行うことを指します。

大切な人を失った悲しみは非常に深く、立ち直るためには様々な手法を取り入れてサポートしていく必要があります。

特にグリーフワークという、悲しみに沿ったプロセスを元に、自分の気持ちを整理したり、周囲から継続的なサポートを受けることが重要です。

グリーフケアを行ったとしても、必ず全員が前を向いて進めるとは限らず、急に後退してしまったり、段階が前後したりと、人によってそのプロセスや期間は異なります。

そのため、周囲は徐々に元の状態へ戻ることが出来るように支えていくことが必要となります。

「け 」の用語

・経管栄養

経管栄養とは嚥下機能が低下してしまい口から栄養を摂ることが出来ない方、または病気などが原因で嚥下に項が筋力の衰え十分に栄養を取ることが出来ない方の胃や腸に管を入れて栄養剤などを直接注入し栄養状態を保つ方法を言います。

胃や腸に手術により穴を開けて、チューブやカテーテルを穴に通し直接栄養を送ります。

しかし経管栄養にも種類があり、それぞれに特徴があります。

経管栄養の種類は以下になります。

 

  • 胃ろう…胃に直接穴を開けて栄養を注入する方法
  • 腸ろう…腸に直接穴を開けて栄養を注入する方法
  • 経静脈栄養…静脈の血管に栄養を点滴などを通して投与する方法
  • 経鼻経管栄養…胃や腸に穴を開ける手術が不要で、鼻の穴から食道や胃にチューブを通して胃へ栄養を送る方法

 

・ケアプラン

要支援認定や要介護認定を受けた時に、利用を検討している本人や、その家族の希望している介護サービスや看護サービスを適切に利用することが出来るように設計された介護サービスの利用計画の事を指します。

介護保険を活用した介護サービスを受ける際には、無計画で利用することは出来ず必ずケアプランを作成して、そのプランに沿って利用することになります。

ケアプランは、その方が介護サービスを受けることによって、その人が最大限自立した生活を送ることが出来るかということに重点を置いて考えられています。

どのような種類の介護サービスを、どの程度の頻度で利用するか等、その人にとって必要な情報を組み込んで具体的に作成されます

要介護者の場合には『ケアプラン』、要支援者の場合には『介護予防ケアプラン』になります。

「こ 」の用語

・高額療養費制度(高額医療費支給制度)

事故や怪我、病気により医療機関にかかる時と、健康保険証を提出し原則3割支払うことで医療を受けることが出来ますが、怪我や病気が大きく医療の支払いが数十万以上になると自己負担額も大きくなってしまいます。

このように高額な医療費がかかってしまった場合に、上限を設け結果として自己負担額を抑えてくれるのが高額療養費制度(高額医療費支給制度)です。

1カ月の間に支払う医療費が1つの医療機関で21000円以上に定めれれており、その上限を超えた場合には、高額療養費制度(高額医療費支給制度)が超過した分を払い戻してくれます。

しかし、医科と歯科、入院と外来は異なって計算されますが、70歳以上の方は自己負担額は全て合算することが可能です。

基本的には後日超過した分の払い戻しになりますが、自己負担限度額以上を立て替えないためには『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』を事前に入手しておきましょう。

・誤嚥

誤嚥とは物を飲み込む嚥下機能が低下することで、本来であれば口から食道へ流れていくべきものが、気管へ入ってしまうことを言います。

物をスムーズに飲み込むためには単に飲み込む筋力だけでなく、唾液の量や歯の状態など多く関係しており、それらの機能が低下してしまうことで、物をすんなりと飲み込むことが出来なかったり、途中で食べ物がとまってしまうということが起きてしまいます。

誤嚥が発生すると気管に食べ物や雑菌が入り、拝の中で最近が繁殖し炎症を起こしてしまい誤嚥性肺炎を発症してしまいますので、誤嚥を起こす前に予防していくことが大切です。

・呼吸リハビリテーション

呼吸リハビリテーションとは、病気や怪我により呼吸器に障害が発生してしまった方が、可能な限り呼吸の機能を回復させていったり、悪化しないように現状維持を行ったりすることで、症状を改善し自立した生活や社会生活を送ることが出来るように継続的にリハビリテーションやサポートを行います。

・個別機能訓練

個別機能訓練とは、それぞれの人が個別のプログラムを作成し、日常生活を送る上で必要な機能を維持、向上するための訓練を行うことを言います。

筋力の強化や基礎体力の維持をはかっていくことで、寝たきりや介護のサポートを軽減していきます。

個別機能訓練は特に認知症の方にとって、進行の緩和に役立ちます。

転倒や誤嚥の防止に繋がりますので、積極的に行っていくことが奨められています。

 

・5-7デイ

5時間から7時間未満で介護サービスを利用するプランのことを言います。

「さ 」の用語

・在宅医療

在宅医療とは、体の機能が低下し通院そのものを行うことが困難な状態になった方の自宅へ訪問し医療を提供することを言います。

寝たきりの高齢者や病気などによって体の希望が低下している方や、がんの終末期の方など、適切な医療をうけたいけれども、自宅で過ごしたいという方で医師からの許可があれば自宅で医療を受けることが出来ます。

在宅医療は住み慣れた場所で生活を行いながら医療を受けるという事が最も大きな魅力です。

住み慣れた場所で生活を送りながら医療を受けることで、QOLを向上させることが出来、結果として治療に対して前向きになったり効果を高めることが出来ます。

・在宅緩和ケア

誰しもがいずれ訪れる死ですが、その最期の場所を自宅と希望する人は多くいます。

在宅で病気や加齢による様々な体の機能の低下や日常生活上の障害による精神的、身体的な苦悩を緩和するために医療の側面からの支援と、生活上の支援を行っていくことを在宅緩和ケアと言います。

在宅緩和ケアの内容としては以下になります。

 

①患者の日常生活の支援

②身体的苦痛や精神的苦痛に対する医療支援(症状緩和治療)

③社会的苦痛や霊的苦痛に対する支援

④家族に対する支援

・在宅療養支援診療所

在宅療養支援診療所とは、在宅療養を行う中で通院が難しい方に対して医師が自宅へ訪問を行い診察や診療を行う医療施設で、地域厚生(支)局長にとり認可されている施設のことを指します。

24時間いつでも連絡を行うことで、医師が往診へ向かい様子を確認することが出来たり、定期的に訪問診療を行うことが出来ます。

在宅療養支援診療所となっているので、診療所で入院を行うことは出来ませんが連携している病院へ連絡を行い迅速に対応をしてもらうことも可能です。

在宅療養支援診療所の設置基準は以下になります。

 

 

①患者様を直接担当する医師または看護師が、患者様およびそのご家族様と24時間連絡を取れる体制を維持すること。

②患者様の求めに応じて24時間往診の可能な体制を維持すること。

③担当医師の指示のもと、24時間訪問看護の出来る看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持すること。

④緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円滑な情報提供がなされること。

⑤在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。

⑥地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。

⑦年に一回、在宅でお看取りした方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

 

(引用:日本訪問診療機構より『在宅療養支援診療所』)

・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住/サ付き)

民間企業が運営するバリアフリーに対応した賃貸住宅のことを指します。

『サ高住』や『サ付き』ともいわれますが、60歳以上の高齢者や要介護認定を受けた60歳未満の方が賃貸契約を行い生活することが出来ます。

高齢者の居住の安定させることを目的としているので、バリアフリー対応になっていたり個室になっていたりと、最大限自立した生活を送ることが出来るように配慮されています。

また、サービス付き高齢者向け住宅は一般型と介護型に分かれており、一般型のサービス付き高齢者向け住宅では、介護が必要ないものの生活に不安がある独居や高齢の夫婦、または、軽度の介護が必要な型に適しており、介護型は介護が必要になった場合には、同じ建物内に常駐するスタッフが介護サービスや生活のサポートを行ってくれます。

費用も一般型と介護型では異なってきますので注意が必要です。

「し 」の用語

・ショートステイ(短期入所)

ショートステイとは短期入所ともいわれる、介護保険サービスの1つです。

在宅介護を行っている方が、数日間施設に入所を行い食事や入浴、レクリエーション活動を受けることが出来、介護保険制度が適用され費用の負担も軽減され、期間も最長で30日まで利用可能です。(31日以降は自費)

ショートステイ先には、ヘルパーが24時間体制で常駐していますので、介護が必要な方や認知症の方も安心して入所することが出来ます。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設に併設されている『併設型』と、専門の独立した施設である『単独型』の2つのタイプがあります

利用可能な方は要介護1~5の認定を受けた方と40歳~64歳で特定疾病があり介護が必要であると判断された方に限られています。

冠婚葬祭や介護を休みたいレスパイトケアなどで利用をすることが出来るショートステイですが、4日以上利用するためにはケアプランを作成してもらわなければなりません。

ショートステイには『短期入所生活介護』と『短期入所療養介護』にわかれそれぞれに特徴が異なります。

・診察情報提供書

診察情報提供書とはいわゆる『紹介状』のことで、患者が現在かかっている病院とは別の医療機関を受診する時に、それまで診察していた医師が患者の状態や様子、病状などを紹介するために発行する書類です。

診察情報提供書があることで、新しい医療機関を受診した時に、検査や診断をせずとも患者について詳しく知ることが出来継続的な診療を行うことが出来ます。

・障害年金制度

年金に加入している時に病気や事故で重度の障害が残った方に対して、年金を規定の年齢よりも早くから支給する制度をいいます。

障害年金制度から支給されるためには、障害等級表1級、2級、または厚生年金保険法施行令別表代1の3級のいずれかでなければなりません。

障害年金を受け取るためには、年金の納付など支給要件を満たしている方が、障害年金を受け取るために申請を行う必要があります。

・小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは、介護保険サービスの1つで地域密着型サービスになります。

デイサービスやショートステイなどを一体的に提供することが出来ます。

以前はデイサービスはデイサービスを行っている施設、ショートステイはショートステイを行っている施設というように、それぞれの施設を別に利用することになっていましたが、様々な状況に対応できるように小規模多機能型居宅介護では1つの介護事業者が、『通い(デイサービス)』『訪問(ホームヘルプ)』『宿泊(ショートステイ)』の3つのサービスを提供しています。

また、24時間365日サービスを利用することが可能な上に、3つのサービスは定額制になっていますので利用回数や費用に関して不安になる必要もありません。

また、小規模多機能型居宅介護ではスタッフとの連携が密になっており、アットホームで利用者の希望などに柔軟に対応しやすいというメリットもあります。

・小児がん拠点病院

小児がん拠点病院とは、小児がんの医療や支援を提供する地域の中心施設として指定された病院になります。

診療実績がある病院で先駆的で効果のある治療を行い、患者とその家族が適切な小児がん治療を選択でき、より質の高い医療を提供することが可能となります。

現在も小児がん拠点病院は増加しつつあります。

・傷病手当金

傷病手当金とは病気や怪我をしてしまい休業を余技なくされ、その間給与が支払われない場合に、被保険者とその家族の生活を守るために保険者から生活費を保障するために給付されます。

傷病手当金は

①療養のため労務不能であること

②4日以上休んだ時

③休んだ機関について給料などがもらえないこと

という3つの条件が全て当てはまる場合に給付されます。

・自己負担限度額

病気や怪我で医療機関を受診した時に、大きな費用がかかってしまう場合に本人が負担する最大の金額の事を言います。

自己負担限度額を超えると高額療養費制度により、費用が払い戻されることになります。

・自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)は精神疾患の治療にかかる自己負担額を1割にすることで、患者の経済的な負担を軽減することが出来る制度です。

長期的な経過観察や治療が必要なケースが多い精神疾患の場合、治療を進めていこうと思っても経済的な面が不安材料になりがちです。

しかし、自立支援医療(精神通院医療)を活用することで、自己負担額を軽減することが出来た在り所得や治療内容によって1カ月の自己負担額の上限が設けられるために、それ以上の医療費に関しては負担しなくて良くなり、治療に専念することが出来るようになります。

自立支援医療(精神通院医療)は上記のような、経済的な不安を取り除くためにはとても有用な制度となります。

*通院、デイケア、訪問介護のみが対象で入院は対象外

・実地指導

実地指導とは、介護サービス事業所に都道府県市区町村から担当者が訪問し、適切は事業運営が行われているかを確認し、よりよい介護サービスを提供できることを目的として行われます。

実地指導の際に必要な書類や記録などが不完全であったり、法令違反、不正などがあった場合には指摘され改善を求められます。

実地指導において指摘された内容に対して長期間改善がない場合には別の指導が行われたり、指定を取り消される可能性もあります。

・主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)

ケアマネジャーと言われる介護支援専門員の中でも、所定の研修を受けた人のみに与えられる資格で2006年の介護保険制度改正によって生まれた新しい資格です。

主任介護支援専門員は、単なるケアマネジャーとしての仕事に加えて、他のケアマネジャーに対して指導や育成を行ったりフォローを行ったりと、ケアマネジャーのリーダー役になります。

制度の熟知や介護支援専門員としての業務に十分な知識や技術を持ち合わせていることに加えて、他のケアマネジャーをまとめたりサポートしていく働きがあります。

原則として介護支援専門員の実務経験が5年以上あり、専門の研修過程を終えた方が主任介護支援専門員と名乗ることが出来ます。

・手段的日常生活活動(IADL)

手段的日常生活活動とは日常生活に必要となる動作の事です。

電話をかける、電話をとるといった動作や、買い物や家事、運転、服薬管理、や健康管理、金銭管理といった日常生活を送るための動作を言います。

日常生活の動作といっても、食事やトイレといった生活習慣は日常生活動作(ADL)で、手段的日常生活活動とはまた異なります。

単純な生活の動きである日常生活動作に対して、手段的日常生活活動はより高度な生活動作になり、頭を使った動きやコミュニケーション能力、臨機応変さが求められます。

在宅介護や看護を行う場合に、日常生活動作と手段的日常生活活動の評価は非常に大切で、どの程度の認知機能が備わっているかを見定めることになります。

「す 」の用語

「せ 」の用語

・生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者世帯、障害者世帯、65歳以上の高齢者がおり介護を必要とする世帯、失業者世帯といった他から資金を借りることが出来ない世帯に、都道府県の社会福祉協議会から貸付を行ってもらうことが出来る制度です。

用途別に貸し付けの条件や限度額は異なりますが、中には無利子で貸し付けしてもらうことが出来る場合もあります。

・生活保護制度

生活保護制度とは、障害や病気といった様々な理由をもって生活を行っていくための収入が乏しく、生活が困窮している方に対して医療費や介護費といった必要最低限の費用を公的に支出してくれる制度になります。

世帯全ての資産や年金といった他の制度を活用しても最低生活費に到達しない場合に支給されることになります。

誰でも支給することできますが、申請を行ったら福祉事務所のケースワーカーが自宅へ訪問し生活状況や仕事、体調について砂を行い、それを基に給付の可否や必要な扶助を決定します。

・セカンドオピニオン

セカンドオピニオンとは、今かかっている医師以外の医師へ治療方法などの意見を聞くことをいいます。

医師や医療機関によって治療方針や考え方は異なりますし、患者本人の治療に対しての願いや思いもそれぞれ異なりますので、患者にとって最善と言える治療を医師や医療機関は提供できるように、セカンドオピニオンを行い平等な視点をもって治療などを選択することが大切です。

セカンドオピニオンは医療機関やかかりつけ医を変えるのではなく、別の医師の意見なども聞くことで患者が納得してよりよい治療を行っていくために必要といえるでしょう。

・精神保健福祉士(PSW)

精神保健福祉士とは、社会福祉士や介護福祉士と同じ福祉の国家資格で、精神障害の医療の中で専門的な知識や技術を持っています。

精神保健福祉士はの主な役割は、精神障害を抱えている方が快適に日常生活を送ることや、社会復帰を手助けしたりするソーシャルワーカーになります。

精神保健福祉士は患者とその家族の方から相談を受けた際に助言をしたり、社会復帰のための必要な訓練を行いサポートを行っていくと共に、社会復帰を行った後の定着支援なども行っていきます。

・精神科訪問看護指示書

保健医療機関の主治医(精神科の医師)が、心の病気や障害を抱えている方に対して訪問看護が必要と判断した場合に交付する指示書です。

 

・成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や高齢により判断能力が不十分になってしまい、法律行為を行えない方に対して家庭裁判所から選ばれた後見人等が必要な契約を締結したり、財産を管理したり、身上監護を行います。

本来であれば本人以外は動かすことが出来ない財産を成年後見人が管理します。

成年後見制度には、すでに認知能力が不十分な時に財産などの管理を行う法定後見と、将来判断能力が不十分になった時に備えて契約を結んでおく任意後見とあります。

・精神科訪問看護

病院を退院・外来通院されている精神に障害や悩みを抱えている方が、地域社会で安心して生活を送ることが出来るように、医師の指示をもとにスタッフが定期的に訪問を行い必要な支援やサポートを行うことを精神科訪問看護と言います。

看護師が症状のコントロールや治療に関しての相談だけでなく、健康管理や服薬管理、悩みや不安の解消など幅広くサポートを行っていきます。

・専門看護師

専門看護師とは、特定の専門分野の知識や技術を深めた看護師のことで、日本看護協会の専門看護師の認定審査に合格した人です。

専門看護師はそれぞれの看護分野で、患者本人だけでなくその家族、そして看護スタッフに対して高い専門性の知識や技術をもってサポートを行います。

専門看護師の分野は以下になります。

 

・がん看護       ・精神看護      ・地域看護

・老人看護       ・小児看護      ・慢性疾患看護

・母性看護       ・急性・重症患者看護 ・感染症看護

・家族支援       ・在宅看護      ・遺伝看護

・災害看護

・精神科対応強化型訪問看護ステーション

精神科対応強化型訪問看護ステーションとは、精神疾患がある方に対しての看護の経験を有している看護師、保健師、作業療法士といったスタッフにより構成され、精神疾患を持つ方への訪問看護を主体としている看護ステーションのことを言います。

幅広く深い知識と技術を持ち合わせたスタッフが多いので、その方にとって最善の支援やサポートを行うことが出来ます。

「そ 」の用語

・ソーシャルワーカー

ソーシャルワーカーとは主に社会福祉士や精神保健福祉士を指す場合が多いですが、基本的に必ず資格を有していなければならないということではなく、病気や障害、加齢による機能低下で日常生活や社会復帰に悩みや問題を抱えている人や家族に対してサポートや支援、助言を行う人のことを指します。

介護施設では生活相談員であったり、医療機関であれば医療ソーシャルワーカーと言われることもあります。

「た 」の用語

・対症療法

対症療法とは、病気に伴う痛みや辛さといった症状を緩和したり、消すための治療方法を指します。

対症療法とは治療とついているものの、病気そのものの根治を目指すものではなく、治療の副作用などで現れる強い痛みなどの副作用や不快感を取り除き、自然治癒力を高め治癒を促進したり、生活の質(QOL)の向上、改善を目指します。

・退院後訪問指導料

退院後訪問指導料とは、医療的な支援が必要とする患者が、在宅療養に移行し安全で安心できる在宅療養を継続するために、入院していた医療機関が退院直後に行う訪問指導を評価するものです。

訪問を行うのは、入院していた医療機関の医師、又は医師の指示を受けた看護師になります。

・退院前カンファレンス

退院前カンファレンスとは、入院での治療を終えて自宅で療養を行う場合に、病院での主治医と、在宅療養を担当する医師や看護師の間で患者の情報共有を行うことを言います。
退院すれば終わりではなく、在宅療養を行う際に持続可能な生活を過ごしていくために何が必要か、どのような支援が必要か等を話合い情報共有を行います。

・退院調整看護師

退院調整看護師とは、名前の通り退院後の環境の調整と支援を行う専門の看護師です。

退院後も病気や怪我と向き合っていくことが求められる場合に、在宅療養を選択される方は多く、その患者と家族が安心で安全な日常生活を送ることが出来るように支援をしていきます。

ソーシャルワーカーと似た働きがありますが、退院調整看護師は、患者の身体的な状態や様子に重点を置き支援を考察していき、地域医療との連携や地域包括ケア病棟などとの連携を行います。

・退院調整

退院調整とは患者が退院後も自宅で必要な医療が継続して受けられるように、居宅サービスの利用や療養環境の整備を行ったり、地域医療へ橋渡しを行うことを言います。

医療ソーシャルワーカーや退院調整看護師が患者の身体状況や家族との生活状況、精神状況を把握し、退院を支援していきます。

・短期入所(ショートステイ)

短期入所は介護保険サービスの1つです。

在宅介護を行っている方が、数日間施設に入所を行い食事や入浴、レクリエーション活動を受けることが出来、介護保険制度が適用され入所期間も最長で30日まで利用可能です。(31日以降は自費)

ショートステイ先には、ヘルパーが24時間体制で常駐していますので、介護が必要な方や認知症の方も安心して入所することが出来ます。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設に併設されている『併設型』と、専門の独立した施設である『単独型』の2つのタイプがあります

利用可能な方は要介護1~5の認定を受けた方と40歳~64歳で特定疾病があり介護が必要であると判断された方に限られています。

冠婚葬祭や介護を休みたいレスパイトケアなどで利用をすることが出来るショートステイですが、4日以上利用するためにはケアプランを作成してもらわなければなりません。

ショートステイには『短期入所生活介護』と『短期入所療養介護』にわかれそれぞれに特徴が異なります。

「ち 」の用語

・地域がん診療病院

地域がん診療連携拠点病院がない地域に、都道府県の推薦をもとに厚生労働大臣が指定した病院で、近隣都市の地域がん診療連携拠点病院の関連病院として指定されており、連携をはかりつつ専門的ながんの医療を提供したり、相談支援や情報提供などの役割を担っているのが地域がん診療病院です。

・地域がん診療連携拠点病院

地域がん診療連携拠点病院は、地域の中で中心的な役割を果たす厚生労働大臣が指定した病院で専門的ながん医療の提供を行い、地域のがん診療の協力体制の整備や情報提供などを行います。

国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したもので厚生労働大臣が提供と指定した病院のみが地域がん診療連携拠点病院となります。

・地域がん登録

特定の地域に住んでいる住民を対象とした、発生したがん患者様についての罹患率、生存率、受療状況などの登録のことになります。

がんの発生状況やがん医療の実態を把握し、今後の医療の向上、発展やがん医療に対しての策定、評価の整備を目的としています。

がん登録では、がん患者とその家族、医師や医療機関に不利益がないように、法律によって情報の管理をされており、安全保護対策もなされています。

・地域包括支援センター

地域包括支援センターとは、高齢者の暮らしをサポートするために介護、医療、保健、福祉といった内容を相談したり情報を受け取るための窓口になる場所です。

介護保険制度の申請を行いたい場合や、介護サービス、介護予防サービス、保健福祉サービス、日常支援といった相談を行うことが出来ます。

掻く市町村が設置を行い自治体から委託をされ民間企業や社会福祉協議会、社会福祉法人などが運営を行っています。

保健師、主任ケアマネジャー、ソーシャルワーカーが職員として勤務しており、利用者のニーズや相談に応じて必要なサービスを提案したり調整を行ったりしています。

・調剤薬局

医師の処方箋にもとづいて薬剤師が薬を調剤し、利用者に提供する薬局のことをいいます。

調剤薬局の中には、ネットで予め予約をすることが出来たり、訪問での薬の配達や服薬管理指導、薬に関する飲み合わせや副作用の相談などを受けている所も多くあり多様化しています。

 

・地域包括ケアシステム

地域包括ケアシステムとは、介護が必要になった場合であったとしても出来る限り住み慣れた地域で安心し快適な自分らしい生活を送れる社会を実現するために、地域内で助け合う体制のことをいいます。

それぞれの地域にあった医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供されるシステムを目標としており、介護保険制度と医療保険制度の両側面から高齢者を支えていく体制を整えていきます。

・地域密着型サービス

介護が必要になった場合でも、今まで生活をしていた地域でくらしていけるように創設された介護サービスのことです。

市町村によって指定された事業者がサービスを行い、地域の特性を活かしたサービスを提供できるようになっています。

・中核症状

中核症状とは、認知症の症状の1つで、どの人にも共通して起こる症状のことを言います。

記憶障害、見当識障害、理解力や判断力の低下、実行機能障害、言語障害、失行、失認、感情表現の変化などが代表的な症状として挙げられます。

 

 

・注意分割機能

注意分割機能とは、2つ以上のことを同時に行う場合に、それぞれの行動に対して適切に注意を払ったり注意を切り替える能力のことを言います。

認知症の初期の時には、この注意分割機能が低下する傾向があり早期発見の目安の1つとされています。

注意分割機能が低下してしまうと、料理をしながら話をする時に、話に夢中になってしまい料理をしていたことを忘れてしまい鍋を火にかけたままになってしまいこがしてしまうといった失敗が見られるようになります。

・超重症児

超重症児とは従来の重症児よりも医学的な管理を必要とする子ども達のことを示しています。

呼吸管理を中心とした継続的な濃厚医療、濃厚ケアを必要として、細やかな観察やモニタリングといった人手がかかり、病状の急な変化しやすさから、診療報酬上の入院費が加算されています。

超重症児の判定基準は以下になります。

①運動機能は座位まで

②呼吸管理、食事機能、胃、食道逆流の有無、補足項目(体位変換、定期導尿、人口肛門など)の各々の項目のスコアの合計が25点以上で、それが6か月以上続くこと

 

(引用:日本重症児福祉協会『重症心身障害児施設に関連する説明資料および要望事項』)

 

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