介護保険と障がい福祉サービスどう違うの?適用関係を解説します!

障がい福祉サービスと介護保険の基本をまずは説明しておきたいと思います。

 

障がい福祉サービスとは障がい者総合支援法が定めるサービスです。

日常生活の介護支援「介護給付」そして自立生活へ向けた支援と就労支援の「訓練等給付」の二つがあり、障がいがある人それぞれのニーズにあったサービスを利用します。

 

身体に障害のある方・知的障害のある方・身体障がいや知的障がいのある児童・精神障がい(発達障害を含む)・難病患者等で一定障がいのある方が対象となります。

 

介護保険とは以下の通りです。

65歳以上の方は原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

40歳から64歳までの医療保険加入者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。

 

保険者は全国の市町村となり、その地域に住んでいる被保険者として納めている介護保険料と税金で支払われています。

 

この二つの関係を簡単に解説していきます。

 

 

障がい福祉サービスと介護保険の違いは?

障がい福祉サービスと介護保険とでは制度として別のサービスです。

制度の違いを見ていきましょう。

 

介護の必要度の指標

障がい福祉サービス:障害程度区分が1~6まで設定されています。

介護保険サービス :要介護区分として要支援1・2、要介護1~5が設定されています。

 

サービスの支給限度

障がい福祉サービス:利用者・家族の意向を踏まえ支給決定に基づいて市がサービスの

種類・支給量を決定します。

介護保険サービス :要介護区分別に支給限度額が設定されます。

 

サービス利用計画の作成

障がい福祉サービス:特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。

介護保険サービス :地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の介護・支援専門員

(ケアマネジャー)が作成します。

 

利用者負担

障がい福祉サービス:原則1割負担になります。(世帯の課税状況に基づき時前に負担

上限月額を決定)

介護保険サービス :原則1割負担だが一定以上所得者は2割負担となります。(利用

者負担が高額になった場合、世帯の課税状況に基づいた上限額を超えた分について申請より高額介護サービス費として支給)

 

このように障がい福祉サービスと介護保険サービスでは指標、支給限度、利用計画の作成者や利用者負担が変わってきます。

 

また、行動援護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援は障がい福祉サービスのみとなります。

 

では次から障がい福祉サービスと介護保険サービスの関係を解説していきます。

 

 

 

障がい福祉サービスと介護保険の関係は?

障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には介護保険サービスを優先的に受けることになります。

 

ただし下記のようなときは障がい福祉サービスを受けることが出来ます。

 

・利用者にあったサービスが障がい福祉サービスにしかない場合や介護保険には当てはまるサービスがない場合。

同行援護・行動援護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援などがこれにあてはまります。

 

・介護保険サービスが利用できない場合であって、障がい福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合。

ただし必要な障がい支援区分認定されていなければなりません。

 

・利用可能な介護保険サービスを受けられる事業所や施設が近くにない、また空きがなく利用できないなど介護保険サービスを利用することが困難と市町村で認められた場合。

 

障がい福祉サービスを利用しているが介護保険適用者になる場合は以下のようなときです。

 

・65歳となるとき

・16疾病該当者で40歳となるとき

・16疾病該当者で40~60歳であり生活保護廃止となったとき

16疾病:末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節所

 

このように障がい福祉サービスと介護保険の適用関係は細かく決まっています。

しかし、心身の状況やサービスを必要とする理由が利用者それぞれ違います。

 

これにより必要な支援を受けることが出来るかどうかを一概に判断はできないという理由から下記のようなことが求められています。

 

障がい福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこと。

 

市町村において申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聞き取りにより把握すること。

そのうえで、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。

 

 

障がい福祉サービスと介護保険はどちらが優先?

65歳以上の方、40歳から64歳で医療保険に加入していて特定疾病により介護や支援が必要になった場合、基本的には介護保険サービスを受けることになります。

 

ただ上記でも説明しましたように心身の状況に応じて障がい福祉サービスを利用することが出来る場合もあります。

 

基本の優先順位はありますが利用者の置かれている状況や求めるサービスによっては介護保険が優先となる方でも障がい福祉サービスを受けることが出来ます。

 

 

  1. 柔軟な対応で支援します。

どうでしたでしょうか?介護保険と障がい福祉サービスの関係を簡単に解説していきましたが理解していただけたでしょうか。

 

厚生労働省は基本的に介護保険サービスを優先するものとしていますが、利用者の心身的な理由などにも柔軟に対応する旨を述べています。

 

障がい者に寄り添って話を聴き対応することでその人に一番合ったサービスを提供することが出来ます。

 

生活しやすい笑顔のある社会に貢献していきたいですね。

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